佐賀大学医学部チューター制度に関する実施要項
(平成19年2月21日決定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学医学部チューター制度は,学生と教員及び学生同士の意思疎通を
円滑にし,学習への取組や卒業後の進路などの学生生活を送る中での全般的な諸
問題の解決を図り,学生が充実した学生生活を送ることを目的とする。
(チューターの選出及び交替)
第2条 チューターとなる教員の選出と担当学生グループの割当ては,各学科及び
学年の特質などに配慮して,教育委員会委員長と学生サービス課が協議して行う。
2 チューターが任期途中で辞職及び休職等をする場合は,当該チューターが後任
を選定する。
(チューターと学生の組合せ)
第3条 チューター1人に対して,数名ないし10数名の学生を1グループとして
割当てる。
2 学生のグループ分けは入学時に行い,医学科の学生は3年次及び5年次の進級
時に,看護学科の学生は進級時にグループ分けの変更を行う。
3 医学科のチューターは,同じ学生グループを2年間続けて担当する。
4 グループ分けは,教育委員会が行う。
(チューターの役割)
第4条 チューターは,原則として月に1回担当の学生と面談(チュートリアル)
し,個々の学生について,授業科目の履修状況,生活状況等を話し合い,学生に
助言,指導等を行う。
2 チューターは,医学科においては各学年毎に,看護学科においては学年全体で
開催されるチューター会議に出席し,担当学生の履修状況,修学態度及びその他
学生に対する指導,健康管理等について協議する。
3 チューターは,担当学生に関して1年間指導した感想,指導方法,指導結果及
び健康状態を学生指導経過報告書として作成し,年度末に学生サービス課へ提出
する。
4 チューターは,学生が再試験受験願,休学願などに記名,押印を求める場合は,
適切な指導,助言を行う。
5 1年次担当チューターは,入学直後の新入生合同研修に参加し,新入生が大学生活に早期に適応できるようにチュートリアルを実施し,教員と学生及び学生 相互の親睦を深めるようにする。
6 チューターは,その他必要に応じて研修に参加するものとする。
(チューター主任の選出と役割)
第5条 各学年毎に,当該学年を担当するチューターの中から,チューター主任を
選出する。
2 前項に定めるチューター主任の選出は,学科長が推薦し,教育委員会で決定す る。
3 医学科のチューター主任は,当該チューター会議の司会進行を務めるものとする。看護学科のチューター会議の司会進行は看護学科長が務める。
4 チューター主任は,当該学年の学生の履修状況,修学態度,学生に対する指導,健康管理及び教育委員会等から指示された事項等について,チューター会議において協議し,協議結果を文書で教育委員会へ報告するものとする。
5 医学科チューター主任及び看護学科長は教育委員会からの指示に基づき,学生に対するチューターの指導を統括する。
(特別チューター)
第6条 特に指導を必要とする学生には,教育委員会が個別に特別チューターを選
定し,当該学生の指導等にあたる。
2 当該学生が所属する学科の学科長は,必要に応じ特別チューター会議を開催し,
学生の指導状況等の確認及び指導方針等の検討を行う。
(チュートリアルリーダー)
第7条 1年次のチュートリアルグループには,チューターから推薦された2年次
の学生をチュートリアルリーダーとして各グループに割振る。
2 チュートリアルリーダーは,先輩としての立場から1年次学生が大学生活に早
期に適応するための相談相手となる。
(学生指導経過報告書の閲覧等)
第8条 学生指導経過報告書は学生サービス課で保管し,教員は学生指導に利用する場合に限り教育委員会委員長の許可を得て閲覧することができるものとする。
2 学生指導経過報告書は,当該学生が卒業した時点で廃棄処分する。
(その他)
第9条 その他チューター制度に関して疑義が生じた場合は,教育委員会が決定す
る。
附 記
この要項は,平成19年4月1日から実施するものとし,平成16年4月15日制定の「佐賀大学医学部チューター制度に関する申合せ」は廃止する。
学生指導経過報告書(平成 年度)
学籍番号 学生氏名
チューター氏名