佐賀大学医学部試験監督者マニュアル

平成18年6月14日医学部教育委員会決定)

佐賀大学医学部における試験の実施に際して,試験監督者は以下により不正行為の防止に努めて下さい。

「・・・」は指示発言例

 

 

1.試験開始時には,佐賀大学医学部試験の実施等に関する取扱要項第12(不

正行為の取扱)を学生に周知して下さい。

 

「ただいまから の試験を開始しますが,不正行為があった場合には今年度の全ての試験が無効となります。」

 

2.試験問題の配付前に,教科書・ノート等をバッグなどにしまうよう指示し,

確認のうえ試験問題を配付して下さい。

 

「試験問題を配付しますので,教科書やノートはバッグにしまって,机の下に置いて下さい。」

 

「携帯電話は電源を切ってバッグにしまって下さい。」

 

「机の上には学生証・筆記具・消しゴム以外のものを置かないよう,片づけて下さい。筆箱も片づけて下さい」

 

3.試験中は,試験場の前後に別れて監督し,適宜巡回して下さい。

 

4.不正行為の疑義がある場合は,その事実を可能な限り複数の監督者で確認

して下さい。

 

5.確認の結果,物的証拠がある場合は,証拠となる物件を取り上げ,試験を

継続し,試験終了後,当該学生に対して事実確認と事情聴取を行って下さい。

 

・また,物的証拠がない場合は,適宜注意を与え,不正行為を阻止して下さい。

 

・試験監督者は不正行為が確認された場合には,試験終了後速やかに,証拠となる物件及び答案を学生サービス課に提出し,不正行為の態様等を文書により医学部長へ報告して下さい

 

6.試験終了後は誤っての答案用紙の持ち帰りなどを防止するために,受験者数と答案枚数が一致していることを確認した上で,学生を退室させて下さい。なお中途退室を認めている場合は学籍番号・氏名を確認し答案を確実に回収した上で退室を許可して下さい。


 

 

(参考)

 

佐賀大学医学部医学部試験の実施等に関する取扱要項第12(不正行為の取扱)

 

第12 各授業科目の試験において,不正行為があった場合は,次により措置する

1)試験において,不正行為と認められる行為があったときは,当該学生のその年度において受講するすべての授業科目の履修(受講)及び試験を無効とし,原級に留め置く。ただし,前年度以前に履修(受講)した授業科目については,試験のみを無効とすることがある。

2)不正行為の内容によっては,佐賀大学学則第39条の規定により処分することがある。

3)本項の適用に疑義があるときは,教育委員会において審議する。

 

 

佐賀大学学則第39 (懲戒)

 

第39条 本学の学則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,教

授会の議を経て,学長が懲戒する。

  前項の懲戒の種類は次のとおりとする。

(1) 退学

(2) 停学 

(3) 訓告