佐賀大学医学部看護学科編入学規程

                         (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条     この規程は,佐賀大学医学部規則(平成1641日制定)第5条第2

 項の規定に基づき,佐賀大学医学部看護学科への編入学に関し,必要な事項を定

 める。

 (出願資格)

第2条 編入学を志願できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 短期大学の看護関係学科を卒業(卒業見込みを含む。)した者。

 (2) 専修学校の専門課程(看護系)のうち,文部科学大臣の定める基準を満たす

  ものを修了(修了見込みを含む。)した者。(ただし,学校教育法第56条に規

  定する大学入学資格を有する者に限る。)

 (選抜)

第3条 編入学者の選考は,学力試験,面接,出願書類及び健康診断の結果を総合

 して行う。

 (入学の時期)

第4条  編入学の時期は,学年の始めとし,第3年次に編入学するものとする。

 (修業年限及び在学年限)

第5条     編入学者の修業年限は原則として2年とし,その2倍を超えて在学するこ

 とはできない。

 (雑則)

第6条  この規程に定めるもののほか,編入学に関し必要な事項は別に定める。

 

 

 

       

  この規程は,平成16年4月1日から施行する。