佐賀大学医学部看護学科編入学規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部規則(平成16年4月1日制定)第5条第2
項の規定に基づき,佐賀大学医学部看護学科への編入学に関し,必要な事項を定
める。
(出願資格)
第2条 編入学を志願できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 短期大学の看護関係学科を卒業(卒業見込みを含む。)した者。
(2) 専修学校の専門課程(看護系)のうち,文部科学大臣の定める基準を満たす
ものを修了(修了見込みを含む。)した者。(ただし,学校教育法第56条に規
定する大学入学資格を有する者に限る。)
(選抜)
第3条 編入学者の選考は,学力試験,面接,出願書類及び健康診断の結果を総合
して行う。
(入学の時期)
第4条 編入学の時期は,学年の始めとし,第3年次に編入学するものとする。
(修業年限及び在学年限)
第5条 編入学者の修業年限は原則として2年とし,その2倍を超えて在学するこ
とはできない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,編入学に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。