鍋島地区動物実験施設利用者会に関する申合せ
(平成20年9月10日総務委員会決定) (設置)
第1 佐賀大学医学部(以下「鍋島地区」という。)に,鍋島地区における動物実験施設(以下「施設」という。)の円滑な利用を図るため,施設利用上の諸問題を検討し,対応する組織として,鍋島地区動物実験施設利用者会(以下「利用者会」という。)を置く。
(組織)
第2 利用者会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務委員会委員のうち医学部長が指名した者 1人
(2) 施設を利用する医学部教員のうち医学部長が指名した者 若干人
(3) 総合分析実験センター生物資源開発部門専任教員(鍋島地区)のうち1人
(4) 総合分析実験センター生物資源開発部門委員会委員のうち医学部教員 1人
(5) 総合分析実験センター長又は副センター長のうち医学部所属の者
2 前項第1号及び第2号の委員の医学部長の指名は,使用される動物種のバランス等に配慮した総務委員会委員長の推薦に基づくものとする。
3 第1項第1号から第4号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3 利用者会に委員長を置き,第2第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,必要に応じて利用者会を招集し,その議長となる。
(審議事項等)
第4 利用者会は,総合分析実験センターと連携し,施設利用上の諸問題を把握するとともに,当該諸問題について対策等を審議の上,施設の利用に関する事項を定め,必要な広報活動等を行う。
2 利用者会は,総務委員会の下部組織と位置付け,利用者会での重要審議事項は総務委員会で審議決定し,必要に応じて代議員会又は教授会へ報告するものとする。
(委員以外の参加)
第5 委員長は,必要に応じて委員以外の者を利用者会に倍席者として参加させることができる。
(雑則)
第6 この申合せに定めるもののほか,利用者会について必要な事項は,総務委員会が決定する。
附 則
1 この申合せは,平成20年9月10日から実施する。
2 この申合せの実施の際,第2第1項第1号から第4号の規定により選出された者の任期は,第2第3項の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。