佐賀大学医学部長候補者選考規程

(平成16年10月21日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学学部長選考規則(平成16年9月8日制定)第7条の規定に基づき,佐賀大学医学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し,必要な事項を定める。

 (選考)

第2条 学部長候補者の選考は,佐賀大学医学部教授会(以下「教授会」という。)のに基づき行う。

 (学部長候補者の資格)

第3条 学部長候補者は,原則として医学部の専任の教授のうちから選考するものとする。

 (学部長候補者の選考方法)

第4条 学部長候補者の選考方法は,推薦及び選挙とする。

 (学部長候補者の推薦)

第5条 学部長候補者を推薦できる者(以下「推薦資格者」という。)は,次に掲げる者で推薦公示の日に在職する者とする。

 (1) 医学部の専任の教授,准教授,講師及び助教

 (2) 医学部附属病院の専任の教授,准教授,講師及び助教

 (3) 医学部附属教育研究施設の専任の教授,准教授,講師及び助教

2 推薦資格者は,学部長候補者として推薦されることに同意した者について,推薦資格者5人の連署をもって,学部長候補者1人を推薦することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,推薦公示の日において,海外渡航中,休職中,育児・介護休業中(国立大学法人佐賀大学職員の育児・介護休業等に関する規程に基づき承認を受けた育児・介護休業)若しくは停職中である場合は,推薦資格を有しない。

 (推薦委員会)

第6条 教授会に,推薦に関する事務を処理するため,推薦委員会を置く。

2 推薦委員会は,教授会構成員の互選により選出された5人の委員をもって構成する。

3 委員が学部長候補者に推薦されたときは,委員としての資格を失う。この場合,後任の委員を補充しなければならない。

4 推薦委員会は,独自に学部長候補者を推薦することができる。

5 推薦委員会は,被推薦者名簿を作成し,期間及び場所を定め,推薦資格者の閲覧に供するものとする。

 

(学部長候補者の選挙)

第7条 学部長候補者を選考するため,第一次選挙及び第二次選挙を行う。ただし,被推薦者が3人以内の場合は,第一次選挙は行わないものとする。

2 前項の選挙は,第一次選挙にあっては,当該選挙資格者の過半数以上の投票をもって成立し,第二次選挙にあっては,当該選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。

3 前項の規定により,選挙が不成立となった場合には,再選挙を行う。

4 第一次選挙及び第二次選挙は,それぞれ1日で完了するよう実施するものとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

 (選挙管理委員会)

第8条 教授会に,選挙に関する事務を処理するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,教授会構成員の互選により選出された5人の委員をもって構成する。

3 委員が第二次選挙候補者となったときは,委員としての資格を失う。この場合,後任の委員を補充しなければならない。

4 委員会は,選挙の経過及び結果を教授会に報告するものとする。

5 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

6 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

 (選挙の公示)

第9条 委員会は,選挙を行う旨及び期日を公示する。

 (選挙権者名簿)

第10条 選挙権者名簿は,委員会が作成し,総務課において保管する。

2 選挙権者名簿の閲覧は,委員会の指定する場所において,公示の日から投票日の前日(日曜日その他の休日を除く。)まで閲覧に供するものとする。

3 選挙権者名簿に異議がある者は,閲覧期間中に委員会に申し出るものとする。

 (第一次選挙資格者)

第11条 第一次選挙資格者は,次の各号に掲げる者で選挙公示の日に在職する者とする。

 (1) 医学部の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手

 (2) 医学部附属病院の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手

  (3) 医学部附属教育研究施設の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手

2 前項の規定にかかわらず,投票日において,海外渡航中,休職中,育児・介護休業中(国立大学法人佐賀大学職員の育児・介護休業等に関する規程に基づき承認を受けた育児・介護休業)若しくは停職中である場合は,選挙資格を有しない。

 (不在者投票)

第12条 第11条に規定する選挙資格者で,選挙公示日後にやむを得ない理由のため自ら投票することができない者は,あらかじめ委員会の承認を得て,第一次選挙の投票日前に投票(以下「不在者投票」という。)を行うことができる。

 (第一次選挙)

第13条 第一次選挙は,単記無記名投票により行う。

2 投票の結果,上位得票第3位までの者を第二次選挙の候補者とする。この場合において末位に得票同数の者があるときは,この者も第二次選挙の候補者とする。

3 委員会は,第2項の投票の結果を即日公示しなければならない。

 (第二次選挙資格者)

第14条 第二次選挙資格者は,選挙公示の日に在職する教授会構成員とする。

2 前項の規定にかかわらず,投票日において,海外渡航中,休職中,育児・介護休業中(国立大学法人佐賀大学職員の育児・介護休業等に関する規程に基づき承認を受けた育児・介護休業)若しくは停職中である場合は,選挙資格を有しない。

 (第二次選挙)

第15条 第二次選挙は,第一次選挙実施日から7日以内に,第二次選挙の候補者について,単記無記名投票により行い,有効投票の過半数の票を得た者を当選者とする。

2 前項に該当する者がないときは,得票数の上位の者2人について決選投票を行い,得票多数の者を学部長候補者とする。得票数が同数の場合は,教授会において議長がこれを決する。

3 決選投票を行う場合において,得票同数により上位の者2人を決定できないときは,次の各号により決選投票を行う。

 (1) 第1位の得票同数の者が3人以上の場合は,第1位の者すべてについて,決選投票を行う。

 (2) 第2位の得票同数の者が2人以上の場合は,第2位の者すべてについて第2位の者1人を決定する投票を行った後,その者と第1位の者とについて決選投票を行う。

 (学部長候補者の選考)

第16条 教授会は,第二次選挙の結果に基づき,学部長候補者を選考し,学長に推薦する。

2 第13条第3項の規定は,学部長候補者を選考した場合においても準用する。

 (規程の疑義)

第17条 この規程の施行について疑義があるときは,教授会が決定する。

 (雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。

 

 

   附 則

 この規程は,平成16年10月21日から施行する。

   附 則(平成17年4月21日改正)

 この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平成17年8月24日改正)

 この規程は,平成17年8月24日から施行する。

   附 則(平成19年3月8日改正)

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年11月18日改正)

 この規程は,平成21年11月18日から施行する。