佐賀大学医学部長候補者選考規程に関する取扱いについて

                    (平成17年8月24日教授会決定)

  佐賀大学医学部長候補者選考規程第18条に基づき,佐賀大学医学部長候補者

の選考に関する取扱いを,以下のとおり定める。

 

 

規程第3条(学部長候補者の資格)関係

  「学部長候補者は,原則として医学部の専任の教授のうちから選考するものと

する。」とあるのは,学部長候補者選考を行う時点において,医学部教授経験者

の国立大学法人佐賀大学の理事である者も含むものとする。

 

  なお,上記取扱いにより学部長候補者を選考する場合は,教授ポストの措置等

を行うことを条件とし,選考された者は,「国立大学法人佐賀大学教員選考基

準」及び「佐賀大学医学部教員選考規程」によって医学部専任教授の選考が行わ

れたものとする。