佐賀大学医学部副医学部長に関する規程

                        (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学医学部規則(平成1641日制定)第2条第2項

 の規定に基づき,佐賀大学医学部副医学部長(以下「副医学部長」という。)の

職務,選考等に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (職務)

第2条 副医学部長は,佐賀大学医学部(以下「医学部」という。)の管理運営を

迅速かつ円滑に行うため,医学部長の職務を補佐する。

 (副医学部長の人数及び職務分担)

第3条 副医学部長は2人とし,医学部長の命を受け次の各号に掲げる職務につい

 て分担する。

(1) 副医学部長(総務・研究担当)は,主として医学部の予算,広報,国際交流

及び研究等に関する医学部長の職務を補佐する。

(2) 副医学部長(教育担当)は,主として医学部の教育に関する医学部長の職務

  を補佐する。

 (選考)

第4条 副医学部長の選考は,医学部長の推薦に基づき,学長が行う。

2 医学部長は,前項に掲げる推薦を行うため,医学部の専任教授のうちから,副

 医学部長候補者を選出するものとする。

3 医学部長は,副医学部長候補者を推薦したときは,教授会に報告するものとす

 る。

 (任期)

第5条 副医学部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,医学部長の任

期の終期を超えることはできないものとする。

2 副医学部長は,医学部長が辞任するとき又は欠員となったときは,その日を任

期の終期とする。

3 副医学部長に欠員を生じた場合の後任の者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,副医学部長に関し必要な事項は,教授会の

議を経て,医学部長が別に定める。

 

   附 則

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,佐賀大学医学部副医学部長に関する規程(平成15101

制定)に基づき,平成16年4月1日に副医学部長に任命されるものとして選考

された者は,この規程により選考されたものとする。