佐賀大学医学部学科長に関する規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則第28条第4項の規定に基づき,
佐賀大学医学部学科長(以下「学科長」という。)に関し必要な事項を定めるもの
とする。
(設置)
第2条 佐賀大学医学部医学科及び看護学科に学科長を置く。
(職務)
第3条 学科長は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学科の運営に関する校務を掌理し,他学科等との連絡調整に当たること。
(2) その他当該学科の運営に関し,医学部長が必要と認めること。
(選考の方法)
第4条 学科長の選考は,医学部長の推薦に基づき,学長が行う。
2 前項に掲げる推薦を行うため,当該学科会議を構成する教授の中から,医学部
長が教授会の議を経て,学科長候補者を選出するものとする。
(選考の時期)
第5条 学科長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員になったとき
(任期)
第6条 学科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,前条第1項第2号
又は第3号に該当する場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,学科長に関し必要な事項は教授会の議を経
て,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に,佐賀大学医学部学科長に関する規程(平成15年10月1日制定)
に基づき,平成16年4月1日に学科長に任命されるものとして選考された者は,
この規程により選考されたものとする。