佐賀大学医学部学科長に関する規程

                                                 (平成16年4月1日制定)

   (趣旨)

第1条    の規程は,国立大学法人佐賀大学規則第28条第4項の規定に基づき,

佐賀大学医学部学科長(以下「学科長」という。)に関し必要な事項を定めるもの

とする。

 (設置)

第2条 佐賀大学医学部医学科及び看護学科に学科長を置く。

  (職務)

第3条 学科長は,次の各号に掲げる職務を行う。

      (1) 学科の運営に関する校務を掌理し,他学科等との連絡調整に当たること。

(2) その他当該学科の運営に関し,医学部長が必要と認めること。

(選考の方法)

第4条 学科長の選考は,医学部長の推薦に基づき,学長が行う。

  前項に掲げる推薦を行うため,当該学科会議を構成する教授の中から,医学部

長が教授会の議を経て,学科長候補者を選出するものとする。

  (選考の時期)

第5条 学科長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

 (1) 学科長の任期が満了するとき。

 (2) 学科長が辞任を申し出たとき。

 (3) 学科長が欠員になったとき

(任期)

第6条    学科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,前条第1項第2号

 又は第3号に該当する場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

  (雑則)

第7条    この規程に定めるもののほか,学科長に関し必要な事項は教授会の議を経

 て,別に定める。

 

 

      

1 この規程は,平成1641日から施行する。

2 この規程施行前に,佐賀大学医学部学科長に関する規程(平成15101日制定)

に基づき,平成16年4月1日に学科長に任命されるものとして選考された者は,

この規程により選考されたものとする。