佐賀大学医学部教員選考規程

(平成16年4月1日制定)

   第1章 総則

 (趣旨)

第1条 佐賀大学医学部における教員選考は,国立大学法人佐賀大学教員人事の方針(平成16年4月1日制定),国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人佐賀大学教育職員就業規程(平成16年4月1日制定)に基づくほか,この規程によるものとする。

 (定義)

第2条 この規程で「教員」とは,教授,准教授,専任の講師(以下「講師」という。),助教及び助手をいう。

2 この規程で「学科」とは,医学科,看護学科をいう。

3 この規程で「部署」とは,医学科及び看護学科の各講座並びに医学部附属教育研究施設,医学部附属病院の各診療科,中央診療施設等の各部及び薬剤部をいう。

 

   第2章 教授の選考

 (選考委員会の設置)

第3条 教授会は,医学部代議員会の選考方針に基づき,速やかに教授候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 前項に定める選考委員会は,その都度,設置するものとする。

 (選考委員会の構成等)

第4条 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 医学部長

 (2) 教授7人

2 前項第2号の委員の内2人は,医学部代議員会が選考を必要とする分野の教授から選出し,教授会の了承を得るものとする。

3 第1項第2号の委員の内,前項の規定により選出された以外の委員は,教授会において選出するものとする。

4 選考委員会に委員長を置き,医学部長をもって充てる。

5 委員長は選考委員会を招集し,その議長となる。ただし,議長に支障があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

 選考委員会は,委員の4分の3以上の出席をもって成立する。

 (候補者の選考)

第5条 選考委員会は,原則として,医学部長名をもって,各大学及び研究所等に教授候補者を公募する。ただし,公募しない場合は,その理由を付し教授会の了承を得た後,選考委員会の議に基づいて,他の方法により選考することができる。

2 選考委員会は,必要に応じて,教授候補者を推薦することができる。

 (選考委員会の選考)

第6条 選考委員会は,教授候補者について,人物,性行,健康状態及び就任の可否等を調査するものとする。

2 選考委員会は,前項の調査に基づき,教授候補者として3人以内を選出し,学科会議に推薦するものとする。

3 選考委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

4 選考委員会は,必要と認めたときは,選出した教授候補者の講演会を開催する

ことができる。

5 委員長は,選考経過等について学科会議及び教授会に報告するものとする。

 (学科会議の選考)

第7条 医学部長は,前条第2項の規定により推薦された教授候補者の推薦書,履歴書及び研究業績書等を学科会議の7日前までに学科会議構成員に配付するものとする。

2 学科会議は,選考委員会から推薦された教授候補者の中から教授候補者として1人を選出し,教授会に推薦するものとする。

3 前項の規定に基づく選出にあたっては,単記無記名投票を行い,投票総数の過半数の票を得るものとする。

4 前項の投票の結果,過半数の票を得た者がいない場合は,上位2人について単記無記名投票を行い,投票総数の過半数の票を得た者を教授候補者に選出する。

 (教授会の選考)

第8条 医学部長は,前条第2項の規定により推薦された教授候補者の推薦書,履歴書及び研究業績書等を教授会の5日前までに教授会構成員に配付するものとする。

2 教授会は,学科会議から推薦された教授候補者について,可否投票を行い,投票総数の過半数の票を得た者を教授候補者に決定する。

3 前項の投票の結果,過半数の票を得られない場合は,学科会議において改めて審議するものとする。

 (就任の内諾)

第9条 医学部長は,前条第2項の規定により決定した教授候補者に対し,速やかに就任の内諾を得るものとする。

 (再選考)

第10条 前条の規定による就任の内諾が得られないときは,教授会は,改めてこの規程の定めるところにより選考を行うものとする。

   第3章 准教授及び講師の選考

 (選考委員会の設置)

第11条 医学部長は,医学部代議員会の選考方針に基づき,准教授候補者選考委員会又は,講師候補者選考委員会(以下「准教授等選考委員会」という。)を設置するものとする。ただし,臨床系の准教授等候補者の選考にあたっては,事前に医学部長が医学部附属病院長に選考方針に関する意見を求めるものとする。

2 前項に定める准教授等選考委員会は,その都度,設置するものとする。

3 医学部長は,第1項に定める准教授等選考委員会の委員として,教授,准教授及び講師の中から6人を選出し,教授会に報告するもとする。

4 准教授等選考委員会に委員長を置き,委員の互選により選出するものとする。

5 委員長は,准教授等選考委員会を招集し,その議長となる。ただし,議長に支障があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

6 准教授等選考委員会は,委員の4分の3以上の出席をもって成立する。

 (候補者の選考)

第12条 准教授等候補者の選考は,原則として,公募により選考するものとする。ただし,公募しない場合は,その理由を付し教授会の了承を得た後,准教授等選考委員会の議に基づいて,他の方法により選考することができる。

 (准教授等選考委員会の選考)

第13条 准教授等選考委員会は,准教授等候補者について,人格,その他必要な調査を行うものとする。

2 准教授等選考委員会は,前項の調査に基づき,准教授等候補者1人を選出し,教授会に推薦するものとする。

3 准教授等選考委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

4 委員長は,選考経過等について教授会に報告するものとする。

 (教授会の選考)

第14条 教授会は,前条第2項の規定により推薦された准教授等候補者について可否投票を行い,過半数の得票者を准教授等候補者に決定する。

 

   第4章 助教及び助手の選考

 (助教及び助手の選考)

第15条 助教及び助手(以下「助教等」という。)の選考は,原則として,公募により選考するものとする。

2 医学部長は,助教等候補者について,当該部署の長等と協議を行い,助教等候補者1人を選出し,代議員会へ推薦するものとする。

3 医学部長は,助教等候補者について,代議員会の議を経て,助教等候補者を決定する。

 

   第5章 補則

 (公表)

第16条 医学部長は,原則として,応募者のプライバシーに配慮した上で,教員選考の経過及び結果を公表するものとする。

 (規程の疑義)

第17条 この規程の施行に際し疑義があるときは,教授会が決定する。

 (雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,教員選考に関し必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際,佐賀大学医学部教員選考規程(平成15年10月1日制定)により,既に進行中の教員選考については,なお従前の例による。

   附 則(平成16年10月21日改正)

 この規程は,平成16年10月21日から施行する。

   附 則(平成17年3月17日改正)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月16日改正)

 この規程は,平成17年6月16日から施行する。

附 則(平成19年3月8日改正)

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成22年2月17日改正)

 この規程は,平成22年2月17日から施行する。