佐賀大学医学部教員選考規程に関する取扱いについて
(平成17年6月15日教授会決定)
佐賀大学医学部教員選考規程の取扱いについて,以下のとおり定める。
第3章「准教授及び講師の選考」第11条(選考委員会の設置)関係
「医学部長は,医学部代議員会の選考方針に基づき,准教授候補者選考委員会
又は,講師候補者選考委員会(以下「准教授等選考委員会」という。)を設置する
ものとする。」とあるのは,医学部長は,准教授等の選考を必要とする当該部署の
長の申し出に基づき,当該部署の長の意向等を踏まえ,当該部署の准教授等候補
者選考の実施を総合的に判断するものとする。
医学部附属病院の講師の選考に関して,臨床系講座,診療科及び中央診療施設
等における密接不可分な部署間の配置換等に係る異動について,医学部長は,関
係部署の長の申し出に基づき,附属病院長が了承した場合は,准教授等選考委員
会の設置を省略し,代議員会及び教授会に付議し了承を得ることにより,選考す
ることができるものとする。
附 記
この取扱いは,平成17年6月15日から実施する。
附 記(平成19年3月8日改正)
この取扱いは,平成19年4月1日から実施する。