佐賀大学医学部助教の選考に関する申合せ

                  (平成16年10月20日教授会決定)

1 本学部の助教の選考は,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4

月1日制定)第4条の2第2号に定める選考基準を,次の各号の選考基準によ

って取扱うこととする。

(1) 臨床医学系の助教については,原則として,博士の学位(外国において

授与されたこれに相当する学位を含む。)又は専門医の資格を有する者

 (2) 基礎医学系の助教については,原則として,博士の学位(外国において

授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

 (3) 看護・基礎教育系の助教については,原則として,修士の学位(外国に

おいて授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

 

2 国立大学法人佐賀大学教員選考基準第4条の2第3号の規定については,同

 規定を準用し,前項の者に準ずる能力を有すると認められる者とする。

 

3 上記1,2の助教の選考は公募を原則とし,佐賀大学医学部教員選考規程(平

成16年4月1日制定)第15条第1号に定める助教候補者を医学部長に推薦す

るにあたっては,次の手続きをとることとする。

(1) 当該部署の長は,助教の選考が必要となった場合,医学部長(臨床系の場合

は病院長にも)の了承を得て,公募を行うものとする。公募の方法等について

は,当該部署の長が判断するものとする。

(2) 公募により応募した助教候補者が複数の場合,当該部署の長はあらかじめ医

学部長(臨床系の場合は病院長にも)と相談のうえ,助教候補者を1人推薦す

る。

 

4 この申合せについて疑義が生じた場合は,教授会の決定するところによる。

 

 

   附 則

  この申合せは,平成17年4月1日から実施する。

   附 則(平成18年6月22日改正)

  この申合せは,平成18年6月22日から実施する。

附 記(平成19年3月8日改正)

  この申合せは,平成19年4月1日から実施する。