佐賀大学医学部助教の選考に関する申合せ
(平成16年10月20日教授会決定)
1 本学部の助教の選考は,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4
月1日制定)第4条の2第2号に定める選考基準を,次の各号の選考基準によ
って取扱うこととする。
(1) 臨床医学系の助教については,原則として,博士の学位(外国において
授与されたこれに相当する学位を含む。)又は専門医の資格を有する者
(2) 基礎医学系の助教については,原則として,博士の学位(外国において
授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 看護・基礎教育系の助教については,原則として,修士の学位(外国に
おいて授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
2 国立大学法人佐賀大学教員選考基準第4条の2第3号の規定については,同
規定を準用し,前項の者に準ずる能力を有すると認められる者とする。
3 上記1,2の助教の選考は公募を原則とし,佐賀大学医学部教員選考規程(平
成16年4月1日制定)第15条第1号に定める助教候補者を医学部長に推薦す
るにあたっては,次の手続きをとることとする。
(1) 当該部署の長は,助教の選考が必要となった場合,医学部長(臨床系の場合
は病院長にも)の了承を得て,公募を行うものとする。公募の方法等について
は,当該部署の長が判断するものとする。
(2) 公募により応募した助教候補者が複数の場合,当該部署の長はあらかじめ医
学部長(臨床系の場合は病院長にも)と相談のうえ,助教候補者を1人推薦す
る。
4 この申合せについて疑義が生じた場合は,教授会の決定するところによる。
附 則
この申合せは,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成18年6月22日改正)
この申合せは,平成18年6月22日から実施する。
附 記(平成19年3月8日改正)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。