佐賀大学医学部講師(特定)に関する申合せ
(平成15年11月19日教授会決定)
第1 本学部の助教及び助教採用予定者のうち,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)第4条に該当する資格を満たす者は,教授会の選考により,講師(特定)を任命し,専任講師と同格に扱うことができるものとする。
第2 教授会は,部署の長からの講師(特定)候補者の推薦に基づき,当該講師(特定)候補者の資格審査等選考を行う。
第3 選考に必要な書類は,佐賀大学医学部教員選考規程施行細則(平成16年4月1日制定。以下「細則」という。)第4条の規定を準用する。
第4 講師(特定)の配置数は,原則として次のとおりとする。
(1) 講座にあっては,1教授定員当り1名
(2) 附属施設(附属病院を除く。)にあっては,1施設当り1名
(3) 前各号に掲げるほか,医学部長が必要と認める場合は,2名とすることができる。
(4) 附属病院の診療科等にあっては,医学部長と附属病院長が協議の上,講師(特定)の配置数を決定する。
第5 医学部所属(地域医療科学教育研究センター及び先端医学研究推進支援センターを含む)の助教(助教採用予定者を含む)を講師(特定)に推薦する際には,当該部署の長は,事前に医学部長に意見を求めるものとし,附属病院所属の助教(助教採用予定者を含む)を講師(特定)に推薦する際には,当該部署の長は,事前に附属病院長に意見を求めるものとする。
第6 講師(特定)の命免は,通知書を交付することによって行う。
第7 講師(特定)の身分等については,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 対外的な文書等は,特段の定めのない限り,講師として取り扱う。
(2) 給与,諸手当については,専任講師としての処遇はしない。
(3) 前各号に掲げるほか,事務処理上特に支障のない場合は,専任講師に準じて取り扱う。
第8 講師(特定)を命じられた者が昇任した場合又は退職若しくは転出した場合は,その日をもって講師(特定)としての身分を失うものとする。
第9 講師(特定)を専任講師として選考する場合は,規程及び細則に基づき行うものとする。
第10 この申合せについて疑義が生じた場合は,教授会の決定するところによる。
附 則
1 この申合せは,平成15年11月19日から施行し,平成15年10月1日から適用する。
2 この申合せの施行の際,佐賀医科大学講師(学内措置)に関する申合せにより,既に講師に命じられている者は,この申合せにより命じられたものとする。
附 則(平成17年1月19日改正)
この申合せは,平成17年1月19日から実施する。
附 則(平成17年11月17日改正)
1 この申合せは,平成17年11月17日から実施する。
2 この申合せの施行の際,佐賀大学医学部講師(学部内措置)に関する申合せにより,既に講師に命じられている者は,この申合せにより命じられたものとする。
附 則(平成19年3月8日改正)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年4月15日改正)
1 この申合せは,平成21年4月15日から実施し,平成21年4月1日から適用する。
2 この申合せの実施の際,佐賀大学医学部講師(学部内措置)に関する申合せにより,既に講師に命じられている者は,この申合せにより命じられたものとする。