佐賀大学医学部における仮定定員の流用に関する申合せ
(平成18年1月18日教授会決定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)における教員人事を円滑に行う
ため,本学部教員の仮定定員(以下「定員」という。)を下位職へ流用することに
ついては,この申合せによる。
(流用の取扱い)
第2条 本学の教員選考の原則公募制が,「国立大学法人佐賀大学教員人事の方針」
及び「医学部教員選考規程」等に規定されていることから,本学部としても教員
の公募を強く推進しているところであるが,公募を困難にするものとして,定員
の下位職への流用が指摘されており,教員の適正配置を阻害する要因との評価も
受けかねない。従って,本学部の准教授及び講師の定員については,原則として
下位職への流用は行わないものとする。ただし,やむを得ず流用する場合は,以
下の各項に従い取扱うこととする。
1 流用する講座及び診療科等(以下「講座等」という。)の長は,流用開始時期か
ら5年以内に当該定員流用の解消人事を,当該講座等の長の責任において,公募
により行う旨の確約書を代議員会へ提出し,了承を得るものとする。なお,当該
定員を相当長期に渡り欠員とする場合も,同様の手続きを行うものとする。
2 前項に係る定員流用解消人事の公募及びその後の任用を可能にするため,一時
的に医学部又は医学部附属病院の欠員を充当することができるものとする。ただ
し,この運用は,原則として,公募開始時点から6ヶ月以内に解消するものとし,
当該講座等の長は,その担保として確約書を代議員会へ提出し,了承を得るもの
とする。なお,医学部又は医学部附属病院に欠員がない場合は,欠員が発生する
まで待機するか,当該講座等の長の責任において,運用可能な欠員を用意するも
のとする。
3 第1項において確約した公募人事が実行できない場合は,当該定員又は欠員を
医学部長若しくは医学部附属病院長預かりとし,代議員会の議を経て,他の講座
等への運用ができるものとする。
4 第1項及び第2項の規定に基づき確約書を提出した講座等の長が退職した場合,
当該確約書の取扱いについては,代議員会で審議するものとする。
5 この申合せの実施の日において,准教授又は講師の定員を下位職へ流用してい
る場合若しくは欠員としている場合(選考委員会が設置され,候補者の選考中か
既に選考されている場合を除く。)は,この申合せの実施日を始期として,第1項
の手続きを行うものとする。
(その他)
第3条 その他,定員の流用に関して疑義が生じた場合は,代議員会において検討
し,定めるものとする。
附 則
この申合せは,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月8日改正)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。