佐賀大学医学部任期制実施委員会規程

                         (平成16年4月1日制定)

 (設置)

第1条    国立大学法人佐賀大学教育職員の任期に関する規程(平成1641日制

 定)に基づき,佐賀大学医学部における教育職員の任期制の実施等に関し,必要

な審議及び企画を行うため,佐賀大学医学部任期制実施委員会(以下「委員会」

という。)を置く。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 教育職員の任期制の実施に関すること。

 (2) 教育職員の定員管理に関すること。

 (3) その他教育職員の人事に関し,医学部長が必要と認めた事項に関すること。

 (組織)

第3条  委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 医学部長

 (2) 附属病院長

 (3) 副医学部長

 (4) 医学科基礎医学系の教授   3人

 (5) 医学科臨床医学系の教授   3人

 (6) 看護学科の教授       1人

2 地域医療科学教育研究センター及び先端医学研究推進支援センター所属の教授

は前項第号の基礎医学系に属し,医学部附属病院所属の教授は,前項第5号の

臨床医学系に属するものとする。

3 第1項第4号から第6号までの委員は,教授会の議を経て医学部長が委嘱する。

 (任期)

第4条    前条第1項第4号から第6号までに掲げる委員の任期は,2年とし,再任

を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補充の委員の任期は,前任者の残余の期間とする。

 (委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,医学部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

 (議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができな  い。

 (委員以外の者の出席)

第7条    委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見

  を聞くことができる。

 (専門部会)

第8条 委員会に,専門的な事項を調査審議させるため,専門部会を置くことがで

 きる。

2 専門部会に関する事項は,別に定める。  

 (事務)

第9条 委員会に関する事務は,総務課において行う。

 (雑則)

第10条    この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に

 定める。

 

 

  附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

  附 則(平成17年4月21日改正)

この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

  附 則(平成19年3月8日改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。