佐賀大学医学部顧問設置要項

                        (平成17年1月20日制定)

 (設置)

第1条 佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)に,本学部の教育研究等に関す

 る事項について意見を求めるため,佐賀大学医学部顧問(以下「顧問」という。)

を若干人置く。

 (組織)

第2条    顧問は,本学の職員以外の者で,本学部の運営に関する理解並びに医学及

 び看護学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,教授会の議を経て,医

学部長が委嘱する。

2 顧問の委嘱期間は2年とし,更新することができるものとする。

  (事務)

第3条 顧問に関する事務は,総務課において処理する。

 (雑則)

第4条 この要項に定めるもののほか,顧問に関し必要な事項は,教授会の議を経

 て,医学部長が別に定める。

 

 

 

  附 則

この要項は,平成17年2月1日から実施する。

附 則(平成17年4月21日改正)

この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。