佐賀大学医学部顧問設置要項
(平成17年1月20日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)に,本学部の教育研究等に関す
る事項について意見を求めるため,佐賀大学医学部顧問(以下「顧問」という。)
を若干人置く。
(組織)
第2条 顧問は,本学の職員以外の者で,本学部の運営に関する理解並びに医学及
び看護学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,教授会の議を経て,医
学部長が委嘱する。
2 顧問の委嘱期間は2年とし,更新することができるものとする。
(事務)
第3条 顧問に関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第4条 この要項に定めるもののほか,顧問に関し必要な事項は,教授会の議を経
て,医学部長が別に定める。
附 則
この要項は,平成17年2月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。