佐賀大学医学部における職員の個人評価に関する実施基準
(平成18年7月20日制定)
(趣旨)
第1 この実施基準は,国立大学法人佐賀大学における職員の個人評価に関する実
施基準(平成17年9月27日制定。以下「佐賀大学個人評価実施基準」という。)
第3に基づき,佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)における職員の個人
評価の実施基準に関し,必要な事項を定める。
(評価体制)
第2 本学部の個人評価の実施に係る評価組織は,医学部評価委員会(以下「評価
委員会」という。)とする。
2 評価の対象
本学部が行う個人評価の対象とする職員は,本学部の各講座,部門,診療科,
センター(以下「講座等」という。)に所属する大学教員(教授,准教授,講師,
助教,助手)及び教育・研究支援職員(教務職員及び教室系技術職員)とする。
なお,医学部附属病院における医療技術職員及び看護職員に対する個人評価の
実施については,病院長が別に定める。
(点検・評価項目及び評価基準等)
第3 点検・評価は次の各号に示す領域ごとに,個人の活動実績と改善に向けた
取組について行う。
(1) 大学教員
@教育,A研究,B国際交流・社会貢献,C組織運営及び D診療の各領域
(2) 一般職員のうち教務職員及び教室系技術職員
@教育支援,A研究支援,B社会貢献支援,C組織運営支援の各領域
2 各領域の点検・評価項目及び評価基準は第4の2号に定める活動実績報告書に
よるものとする。
3 各職員は,個性を生かす評価を行うため,自己の職種,職務,能力,関心等を
勘案して各評価領域における達成目標ならびに活動ウエイト「重み」配分を予め
設定して申告する。
4 達成目標並びに重み配分の設定は,別に定める医学部における個人達成目標及
び重み配分の指針に基づいて行う。
(評価の実施方法)
第4 個人評価の実施は,佐賀大学個人評価実施基準によるもののほか,次の各号
により実施する。
(1) 各職員は,毎年4月末までに「個人目標申告書」(別紙様式1)を作成し,
講座等の長を経由して学部長に提出する。
(2) 各職員は,毎年4月末までに前年度の「活動実績報告書」(別紙様式2)及
び「自己点検・評価書」(別紙様式3)を作成し,講座等の長を経由して学部
長に提出する。
(3) 評価委員会は,各職員の個人目標申告書,活動実績報告書及び自己点検・評
価書に基づいて,本学及び本学部の目標達成に向けた活動という観点から審査
し,これらを基に評価を行う。審査に当たり,評価委員会は,審査の公平性を
確保するため,必要に応じ,他の職員から意見を求めることができる。
(4) 領域ごとの評価基準並びに総合評価基準は,自己点検・評価書(別紙様式3)
に定めるものとし,総合評価に際しては,職員から先に申告された重みを考慮
する。
(5) 学部長は,自己点検・評価書に評価結果を記入した「個人評価結果」(別紙
様式4)を,講座等の長を経由して当該職員に通知する。
(6) 職員は,個人評価の結果に対して不服がある場合は,通知後2週間以内に「不
服申立書」(別紙様式5)を学部長に提出することができる。その場合,評価
委員会は,当該職員から意見を聴取の上,必要と認められるときは,再審査・
評価を行い,その結果を当該職員に「再審査・評価結果通知書」(別紙様式6)
により通知する。再審査に際し,評価委員会は,先行する審査に際して意見を
求めた職員以外に,更に必要と認められる者から意見を求める。
(7) 学部長は,各年度の9月末日までに個人評価結果の集計と総合的分析を行い,
結果を学長に報告する。
(評価結果の活用)
第5 評価結果の活用については,国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する
規則(平成17年3月1日制定)によるもののほか次の各号によるものとする。
(1) 職員は,自己の活動状況を点検・評価し,自己の活動改善の資料とする。
(2) 講座等の長は職員の活動実績を各講座等においてとりまとめ,評価し,講座
等の活動改善の資料とする。
(3) 学部長及び講座等の長は,活動状況の低い職員に対し,活動の改善について
適切な指導及び助言を行う。
(4) 学部長は,個人評価の結果を,職員活動の一層の向上を促すための適切な措
置,任期満了時における再任審査及び人事の適正化の資料に活用する。
(5) 学部長は,講座等ごとの結果を取りまとめ,本学部の教育,研究,国際・社
会貢献,組織運営及び診療の改善に役立てる。
(評価結果の公表等)
第6 講座等ごとに取りまとめた活動実績及び個人評価の集計・総合的分析の結果
は,教授会等に報告するとともに公表する。
2 個人の評価結果は,本人以外には公表しない。
附 則
1 この基準は,平成18年7月20日から実施し,平成18年4月1日から適用する。
2 佐賀大学医学部における職員の個人評価に関する実施基準(試行)(平成17年9月28日制定)は,廃止する。
附 記(平成19年3月8日改正)
この基準は,平成19年4月1日から実施する。