医学部教員の自己点検評価データの利用についての申合せ

(平成20年1月16日教授会決定)

現行の医学部教員の自己点検評価の各評価領域(教育,研究,国際貢献・社会貢献,組織運営,診療)において,それぞれの職域・職種別に評価点数の上位者について,評価データを「国立大学法人佐賀大学教員人事評価試行実施要項」(平成19313日制定)における下記項目の該当者を判定するための資料とする。

(1)上位昇給区分の判定

(2)勤勉手当の成績優秀者の判定

 

 

   附 記

1 この申合せは,「試行」がその実施要項に沿って本格実施した場合に平成20

年度から実施する。

2 該当者の判定については,前年度の評価データを資料として用いる。

 


   国立大学法人佐賀大学教員人事評価試行実施要項

参 考

 
(平成19年3月13日制定)

(人事評価試行の目的)

第1条 学長は,大学教員の業績等の審査(以下「人事評価」という。)を行い,実績を上げた大学教員に対し,それに応じてインセンティブを付与するために,人事評価等に係る検討課題を実証的に確認し,今後の作業の参考資料を得ることを目的とする。

 (定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学教員 国立大学法人佐賀大学職員就業規則第2条第1項の大学教員をいう。

(2) 部局等 産学官連携推進機構,各学部,保健管理センター,全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設及び有明海総合研究プロジェクトをいう。

(業績等の審査領域)

第3条 大学教員の業績等の審査は,次に掲げる審査領域において行う。

 (1) 教育

(2) 研究

(3) 国際交流・社会貢献

(4) 組織運営

(5) 診療その他部局等固有の業務

(人事評価等の手続)

第4条 部局等の長は,前条各号に掲げる審査領域のいずれかについて,顕著な業績等を有する大学教員を選出し,学長に推薦するものとする。この場合において,勤勉手当の成績優秀者の推薦に当たっては,順位を付して,学長に推薦するものとする。

 (審査の対象とする業績等)

第5条 審査の対象とする業績等は,上位昇給区分の判定及び勤勉手当の成績優秀者の判定の区分ごとに,次に掲げるとおりとする。

 (1) 上位昇給区分の判定 判定を行う年の5月から10月までの6か月間の業績等

 (2) 勤勉手当の成績優秀者の判定 12月期について,当該年の5月から10月までの6か月間の業績等

 (雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,人事評価に関する審査領域ごとの審査項目,審査方法及び審査手順について必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

1 この要項は,平成19年4月1日から施行する。

2 人事評価試行の評価結果は、上位昇給区分の判定及び勤勉手当の成績優秀者の判定には反映させないものとする。