佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則第23条第3項の規定に基づき,
佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター(以下「センター」という。)
に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,本学における教育研究の先導的組織として,地域医療機関,
保健行政機関等との連携を基盤に,地域包括医療の高度化等に関する総合的,学
際的な教育研究を行うとともに,関連する医学・看護学の課題に関して重点的に
研究を発展させることを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 医療連携システム部門
(2) 福祉健康科学部門
(3) 地域包括医療教育部門
(職員)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教育職員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,医学部の教授をもって充て,教授会の議を経て医学部長が
指名する。
2 センター長は,センターの業務を総括し管理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前項の規定にかかわらず,
前任者の残任期間とする。
(部門長)
第6条 センターの各部門に部門長を置き,センターの教授をもって充て,セン
ター長の推薦に基づき,医学部長が選考する。
2 部門長は,センター長を補佐し,センターの管理運営に関する業務を処理する。
3 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前項の規定にかかわらず,前任
者の残任期間とする。
(委員会)
第7条 センターの管理運営に関し必要な事項を審議するため,佐賀大学医学部附
属地域医療科学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に
定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月17日改正)
この規程は,平成16年6月17日から施行する。
附 則(平成16年9月16日改正)
1 この規程は,平成16年9月16日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される情報メディア活用支援室長の任期は,第6
条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月19日改正)
この規程は,平成19年4月19日から施行し,平成19年4月1日から適用
する。