佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター運営委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター規程第7
条第2項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター運
営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター(以下「センター」という。)の管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの施設及び設備の維持,管理並びに改善に関する事項
(3) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 基礎医学系の教授及び准教授のうち2人
(4) 臨床医学系の教授及び准教授のうち2人
(5) 看護学科の教授及び准教授のうち1人
(6) 佐賀大学の職員以外の学識経験者 若干人
2 前項第3号から第6号に掲げる委員は,教授会の議を経て医学部長が委嘱し,その任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代
行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって開き,その議決は,出席委
員の過半数の同意による。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴
くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月16日改正)
この規程は,平生16年9月16日から施行する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適
用する。
附 則(平成19年3月8日改正)
この規程は,平生19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月19日改正)
この規程は,平成19年4月19日から施行し,平成19年4月1日から適
用する。