佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター運営委員会規程

                        (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条   この規程は,佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター規程第7

条第2項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター運

営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター(以下「センター」という。)の管理運営の基本方針に関する事項

 (2) センターの施設及び設備の維持,管理並びに改善に関する事項

 (3) その他センターの運営に関する重要事項

 (組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長

 (2) 部門長

 (3) 基礎医学系の教授及び准教授のうち2人

 (4) 臨床医学系の教授及び准教授のうち2人

 (5) 看護学科の教授及び准教授のうち1人

 (6) 佐賀大学の職員以外の学識経験者   若干人

2 前項第3号から第6号に掲げる委員は,教授会の議を経て医学部長が委嘱し,その任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代

行する。

 (議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって開き,その議決は,出席委

員の過半数の同意による。

 (委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴

くことができる。

 (事務)

第7条 委員会の事務は,総務課において処理する。

 (雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

 

 

   附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成16年9月16日改正)

この規程は,平生16年9月16日から施行する。

附 則(平成17年4月21日改正)

この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適

用する。

   附 則(平成19年3月8日改正)

この規程は,平生19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月19日改正)

この規程は,平成19年4月19日から施行し,平成19年4月1日から適

用する。