佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター

臨床技能開発室運営内規

                        (平成19年1月18日制定)                          

 (設置)

第1条 佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター(以下「センター」という。)規程第8条の規定に基づき,臨床技能開発室(以下「開発室」という。)を置く。

 (目的)

第2条 開発室は,本学の学生及び職員の医療技術の習得及び向上を目的とする。

 (運営組織)

第3条 開発室の管理運営は,センターの地域包括医療教育部門の教職員が行うこととする。

(使用対象者)

第4条 開発室を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の学生及び職員

(2) 本学に所属する研究科等が主催又は共催する講習会に参加する者

(3) その他地域包括医療教育部門長が特に認めた者

(使用時間等)

第5条 利用時間等は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時から午後12時

(2) 使用要領等

・学生は学生証で,教職員は附属図書館利用証(要利用申請)で入室する。

・入退室時にはセンター2階スキルスラボ前の入退室表に所属・氏名等記入する。ただし,地域包括医療教育部門長が必要と認めたときは,使用を制限することがある。

(使用の範囲)

第6条 開発室は,次の各号に掲げる場合に使用することができる。ただし,地域包括医療教育部門長が特に認めた場合は,この限りではない。

(1) 実習を伴う授業

(2) BLSACLS等の講習会

(3) 自己学習 ただし,上記(1)(2)を優先する。

 (順守事項)

第7条 開発室を使用する者は,次に掲げる事項を順守しなければならない。

 (1) 火災等の災害予防に留意すること。

 (2) 施設,設備,備品等を破損又は紛失しないこと。

 (3) 許可された使用時間を守ること。

 (4) 許可された目的以外の使用はしないこと。

 (5) 使用の中止をしたときは,直ちにセンターの地域包括医療教育部門教職員に届け出ること。

 (6) 使用後は清掃の上,機器等の整理整頓,戸締り及び消灯を行うこと。

 (7) その他センターの地域包括医療教育部門教職員の指示に従うこと。

 (損害賠償)

第8 開発室を使用する者は,故意又は重大な過失により,施設,設備,備品等を破損又は滅失したときは,直ちに地域包括医療教育部門長に報告するとともに,その指示のもとに原状に復し,その損害を賠償しなければならない。

 (物品の取扱い等について)

第9条 開発室における物品の取扱い等については,次に掲げる各号によるものとする。

(1) 機器類の持ち出しは原則として禁止する。ただし,所定の申請書を地域包括医療教育部門長に提出し許可された者に限り,借用を許可する。

(2) BLSACLS等の講習会の消耗品は,主催する研究室等が負担する。

(3) 専門学校等他教育機関の教育・研修等に使用する場合の消耗品は,利用者側が負担する。

(4) (2)(3)以外の消耗品の補充は,地域包括医療教育部門が負担する。

(5) 高額の修理費及び消耗品費に関しては,地域包括医療教育部門会に

おいて審議する。

 (雑則)

10条 この内規に定めるもののほか,開発室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

この内規は,平成19年1月18日から施行する。