佐賀大学医学部附属先端医学研究推進支援センター規程

                      (平成18年12月14日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則第23条第3項の規定に基づき,

佐賀大学医学部附属先端医学研究推進支援センター(以下「センター」という。)に必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 センターは,本学部における医学研究活動をより一層推進するため,学際分野を含む医学研究の先端的・中心的な役割を担い,もって学内外への情報発信を行うとともに,本学部における教育研究の基盤となる高度な技術的支援とその研鑽を組織的に行うことにより,関連する医学・看護学の課題に関して重点的に 研究を発展させることを目的とする。

 (組織)

第3条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。

 (1) 研究推進部門

 (2) 研究支援部門

2 センターに教育研究支援室(以下「支援室」という。)を置き,医学部及び医学部附属病院における教育及び研究の支援に関すること並びにその他センター長が必要と認める業務を行う。

(職員)

第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。

 (1) センター長

 (2) 教育職員

 (3) 技術職員及び教務職員

  (4) その他必要な職員

 (センター長)

第5条   センター長は,医学部の教授をもって充て,教授会の議を経て医学部長が

指名する。

2 センター長は,センターの業務を総括し管理する。

3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前項の規定にかかわらず,

 前任者の残任期間とする。

 (部門長及び室長等)

第6条 センターの各部門に部門長を置き,医学部の教授又は准教授をもって充て,センター長の推薦に基づき,医学部長が選考する。

2 部門長は,当該部門の管理運営に関する業務を処理するとともに,センター長を補佐する。

3 部門等の長の任期は2年とし,再任を妨げない。

4 部門等の長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前項の規定にかかわらず,

前任者の残任期間とする。

5 支援室に室長を置き,センターの技術職員又は教務職員をもって充て,センター長の推薦に基づき,医学部長が選考する。

6 支援室長は,自らの教育研究支援業務のほか,支援室職員の業務の統括に関することを処理する。

7 支援室には,必要に応じて支援グループを構成し,また,必要に応じてグルー

 プ長を置くことができる。

 (兼務職員)

第7条 センター長は,センターにおける教育研究支援業務の円滑化のため,総合分析実験センター長の承諾を得て,同実験センターの職員をセンターに兼務させることができる。

 (委員会)

第8条 センターの管理運営に関し必要な事項を審議するため,佐賀大学医学部附

先端医学研究推進支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に

定める。

 

 

   附 則

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長及び部門長の任期は,第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

   附 則(平成19年3月8日改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。