佐賀大学医学部関連教育病院運営協議会規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,昭和51年10月1日に佐賀医科大学長と佐賀県知事との間に締
結した,佐賀県立病院好生館(以下「病院」という。)が佐賀医科大学の関連教育
病院となることに関する協定書3の規定による運営協議会(以下「協議会」とい
う。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は,佐賀大学医学部(以下「医学部」という。)と病院それぞれの代
表者からなる委員で組織する。
2 委員は,医学部と病院において,それぞれ次の各号により選任するものとする。
(1) 医学部 医学部長,病院長,臨床医学系教授(4名),医学部事務部長
(2) 病 院 館長,副館長(2名),医局代表(3名),事務長
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長を置き,医学部長をもって充てる。
2 協議会に副会長2名を置き,会長が指名する。
第4条 会長は,協議会の会務を総理し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会は,必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第6条 協議会は,特定の事項を調査研究させるため専門部会を置くことができる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事を置き,医学部総務課長及び病院総務課長をもって充てる。
2 幹事は,委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,医学部において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会
において定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。