佐賀大学医学部関連教育病院運営協議会規程

                         (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条   この規程は,昭和51101日に佐賀医科大学長と佐賀県知事との間に締

 結した,佐賀県立病院好生館(以下「病院」という。)が佐賀医科大学の関連教育

 病院となることに関する協定書3の規定による運営協議会(以下「協議会」とい

 う。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (組織)

第2条 協議会は,佐賀大学医学部(以下「医学部」という。)と病院それぞれの代

表者からなる委員で組織する。

2 委員は,医学部と病院において,それぞれ次の各号により選任するものとする。

 (1) 医学部  医学部長,病院長,臨床医学系教授(4名),医学部事務部長

 (2) 病 院  館長,副館長(2名),医局代表(3名),事務長 

 (会長及び副会長)

第3条 協議会に会長を置き,医学部長をもって充てる。

2 協議会に副会長2名を置き,会長が指名する。

第4条 会長は,協議会の会務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

 (会議)

第5条 協議会は,会長が招集する。 

2 協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会は,必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができる。

 (専門部会)

第6条 協議会は,特定の事項を調査研究させるため専門部会を置くことができる。

 (幹事)

第7条   協議会に幹事を置き,医学部総務課長及び病院総務課長をもって充てる。

2 幹事は,委員を補佐する。

 (庶務)

第8条 協議会の庶務は,医学部において処理する。

 (補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会

 において定める。 

 

  附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

  附 則(平成17年4月21日改正)

この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。