佐賀大学医学部臨床医学教育実習協力病院等運営協議会規程

                         (平成19年7月2日制定) 

 (趣旨)

第1条 佐賀大学医学部学生の臨床医学教育実習の実施等に関しその円滑な実施に資するため,佐賀大学医学部臨床医学教育実習協力病院等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 (審議事項等)

第2条 協議会は,佐賀大学医学部(以下「医学部」という。)と別表1「佐賀大学医学部臨床医学教育実習協力病院等運営協議会医療施設一覧」(以下「別表1」という。)に掲げる臨床医学教育実習協力病院の協力の下に,臨床実習及びその他協議会が必要と認める事項に関することを審議する。

 (組織)

第3条 協議会は,医学部及び別表1に記載されている医療施設(以下「各医療施設」という。)の代表者等からなる次の委員をもって組織する。

 @ 医学部長

A 各医療施設の長

 B 上記施設長が必要と認め,協議会が了承した者若干名

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長を置き,医学部長をもって充てる。

2 協議会に副会長2名を置き,会長が指名する。

第5条 会長は,協議会の会務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

 (会議)

第6条 協議会は,会長が招集する。

2 協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会は,必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができる。

(代理出席)

第7条 第3条の委員がやむを得ない理由により協議会に出席できない場合は,あらかじめ会長の了解を得た者を代理として出席させることができる。

2 前項の者は,第3条の委員とみなす。

 (専門部会)

第8条 協議会は,特定の事項を調査研究させるため専門部会を置くことができる。


 (庶務)

第9条 協議会の庶務は,医学部において処理する。

 (補則)

10条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会において定める。

 

 

   附 則

1 この規程は,平成19年7月2日から施行する。

 


別表1

 

佐賀大学医学部臨床医学教育実習協力病院等運営協議会医療施設一覧

 

 

臨床医学教育実習協力病院等医療施設名

備 考

学 内

佐賀大学医学部附属病院

 

 

 

 

学外1

佐賀県立病院好生館

 

学外2

佐賀社会保険病院

 

学外3

武雄市立武雄市民病院

 

学外4

多久市立病院

 

学外5

唐津赤十字病院

 

学外6

済生会唐津病院

 

学外7

独立行政法人国立病院機構佐賀病院

 

学外8

独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター

 

学外9

独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター

 

学外10

佐賀市立富士大和温泉病院

 

学外11

独立行政法人国立病院機構東佐賀病院