佐賀大学医学部臨床教授等の称号付与規程

                        (平成16年4月1日制定)

 (目的)

第1条 この規程は,佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)における臨床教育及び臨床研究に協力する学内外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与に関し必要な事項を定め,もって臨床教育の指導体制の充実を図るとともに臨床研究の進展に寄与することを目的とする。

 (称号の種類)

第2条 称号の種類は,臨床教授,臨床准教授又は臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。

 (称号付与の対象者)

第3条 称号は,佐賀大学医学部履修細則(平成16年4月1日制定)に定める医学科の臨床実習及び看護学科の臨地実習等の指導(以下「臨床実習指導等」という。)に協力する医療機関等(以下「実習等協力機関」という。)に所属する医療人に付与する。

 (選考)

第4条 臨床教授等の選考は,本学部教授の推薦に基づき,病院企画室会議及び教育委員会において適任者の審査を行い,教授会の議を経て,医学部長及び病院長が行う。

2 前項の推薦にあたっては,当該実習等協力機関と調整のうえ推薦するものとする。

 (選考基準)

第5条 臨床教授等として選考できる者は,保健,医療,福祉等に関する識見と,指導等に当たる実習分野について優れた臨床能力及び教育能力を有し,医療機関等における豊富な臨床経験を有する者とし,選考基準については別に定める。

 (職務)

第6条 臨床教授等は,所属する実習等協力機関又は本学部において,臨床実習指導等の次の必要な職務を行うものとする。

(1) 学生(講義,PBLを含む。)及び研修医への教育

(2) 本学部と共同して行う臨床研究の実施

(3) 本学部附属病院で不足する高度医療の実践

(4) 本学部と共同して外部資金を調達するよう努める

2 臨床実習指導等は,本学部と実習等協力機関との間で作成された臨床実習等計画に基づき行うものとする。

 (非常勤講師への任用)

第7条 臨床教授等が,本学部において臨床実習指導等を行う場合には,本学部非常勤講師として任用するものとする。ただし,医学部附属病院に所属する看護師は,この限りでない。

 (称号の付与)

第8条 臨床教授等の称号の付与は,別紙様式により,医学部長が行うものとする。

2 臨床教授等の称号の付与期間は,3年以内とし,再任を妨げないものとする。

 (佐賀大学大学院医学系研究科における称号の付与)

第9条 佐賀大学大学院医学系研究科における臨床教育に協力する学内外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与に関しては,この規程を準用する。この場合において,第1条中「医学部(以下「本学部」という。)」とあるのは「大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)」と,第3条中「医学部履修細則(平成16年4月1日制定)に定める医学科の臨床実習及び看護学科の臨地実習等」とあるのは「大学院医学系研究科履修細則(平成16年4月1日制定)に定める博士課程の実習等」と,第4条中「教授会」とあるのは「研究科委員会」と,第4条,第6条及び第7条中「本学部」とあるのは「本研究科」と,第4条及び第8条中「医学部長」とあるのは「大学院医学系研究科長」と,それぞれ読み替えるものとする。

 (雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については,別に定める。

 

 

    附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月8日改正)

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成20年6月19日改正)

 この規程は,平成20年6月19日から施行する。

   附 則(平成21年2月18日改正)

 この規程は,平成21年4月1日から施行する。


別紙様式

 

 

 

 

 

    氏名

 

 

 

 

    佐賀大学医学部臨床○○(□□)の称号を付与する

 

    期間は平成  年  月  日までとする

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平成  年  月  日

 

 

 

        佐賀大学医学部長              印