佐賀大学医学部臨床教授等の称号付与に関する選考基準

(平成21年2月18日制定)

1.佐賀大学医学部臨床教授等の称号付与規程第5条に規定する選考基準(医学)(以下「医学選考基準の取扱い」という。)については,次のとおりとする。

なお,臨床教授等の選考にあたっては,原則として称号種類ごとに各号のすべてに該当する者とし,医学選考基準の取扱いを厳格に運用するものとする。

 

 1)臨床教授の選考

(1) 佐賀大学医学部の卒前・卒後教育に協力的であり熱意を有する者

(2) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有する者

(3) 専攻分野の学会において専門医の資格を有する者

(4) 大学医学部又は医科大学において講師以上の経験のある者若しくはこれに相当する者。相当する者とは佐賀大学医学部附属病院で不足する領域の指導者。

(5) インパクト・ファクターのある国際的な学術雑誌への筆頭ないし共著論文があり,かつ,過去5年以内に筆頭ないし共著論文(商業誌を含む。)の業績があること。

(6) 過去5年間に学生又は研修医への指導実績のある者

(7) 実習等協力機関における常勤医である者

(8) 所属する実習等協力機関の部長相当以上の役職にある者

(9) 原則として,国立大学法人佐賀大学教育職員定年規程に定める年齢を超えない者

 

2)臨床准教授の選考

(1) 佐賀大学医学部の卒前・卒後教育に協力的であり熱意を有する者

(2) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有する者

(3) 専攻分野の学会において専門医の資格を有する者

(4) 大学医学部又は医科大学において助教(平成19年3月31日以前の場合は「助手」と読み替える。以下同じ。)以上の経験のある者若しくはこれに相当する者。相当する者とは佐賀大学医学部附属病院で不足する領域の指導者。

(5) インパクト・ファクターのある国際的な学術雑誌への筆頭ないし共著論文があり,かつ,過去5年以内に筆頭ないし共著論文(商業誌を含む。)の業績があること。

(6) 過去5年間に学生又は研修医への指導実績のある者

(7) 実習等協力機関における常勤医である者

(8) 所属する実習等協力機関の科長相当以上の役職にある者

(9) 原則として国立大学法人佐賀大学教育職員定年規程に定める年齢を超えない者

 

2.佐賀大学医学部臨床教授等の称号付与規程第5条に規定する選考基準(看護学)については,次のとおりとする。

なお,臨床教授等の選考にあたっては,原則として称号種類ごとに各号のすべてに該当する者とする。

 

 1)臨床教授の選考

(1) 保健医療福祉の分野において15年以上の経験を有する者

(2) 実習等協力機関における常勤の職員である者

(3) 看護学科学生の実習受け入れにおける指導体制の実質的な責任者である者

(4) 所属する実習等協力機関の看護部長相当の役職にある者

(5) 原則として,国立大学法人佐賀大学教育職員定年規程に定める年齢を超えない者

 

 2)臨床准教授の選考

(1) 保健医療福祉の分野において10年以上の経験を有する者

(2) 実習等協力機関における常勤の職員である者

(3) 看護学科学生が実習する部署での実際的指導の責任をもつ者

(4) 所属する実習等協力機関の副看護部長相当の役職にある者

(5) 原則として,国立大学法人佐賀大学教育職員定年規程に定める年齢を超えない者

 

 3)臨床講師の選考

(1) 保健医療福祉の分野において5年以上の経験を有する者

(2) 実習等協力機関における常勤の職員である者

(3) 看護学科学生が実習する部署での実際的指導の責任をもつ者

(4) 所属する実習等協力機関の看護師長相当の役職にある者

(5) 原則として,国立大学法人佐賀大学教育職員定年規程に定める年齢を超えない者

 

 

   附 則(平成21年2月18日全部改正)

 この基準は,平成21年4月1日から実施する。