臨床教授等の医学部施設等の利用及び名称使用に関する申合せ

(平成18年11月1日企画推進委員会決定)

1 臨床教授等は,希望に応じて,佐賀大学附属図書館医学分館(以下「医学分館」

という。)から,佐賀大学附属図書館利用証(以下「図書館利用証」という。医学

部の建物入館カードを兼ねる。)の発行を受けるものとする。

 

2 臨床教授等は,佐賀大学医学部及び附属教育研究施設の教育研究機器などを,

関連規程等に従って利用できるものとする。

 

3 図書館利用証の発行を受けた臨床教授等は,佐賀大学附属図書館利用規程に従

って医学分館を利用できるものとする。

 

4 図書館利用証の発行を受けた臨床教授等は,希望に応じて,医学分館から電子

ジャーナル閲覧のためのパスワードの発行を受けることができる。

 

5 臨床教授等は,必要に応じて佐賀大学医学部臨床教授など(英文の場合は

Clinical  Professor (Associate Professor)Faculty of MedicineSaga

University(Saga Medical School))の名称を使用できるものとする。

 

6 臨床教授等は,学会発表及び論文発表に際して,必要に応じて佐賀大学医学部

臨床教授などの名称を使用するものとする。

 

 

   附 則

 この申合せは,平成18年11月1日から実施する。