臨床教授等の医学部施設等の利用及び名称使用に関する申合せ
(平成18年11月1日企画推進委員会決定)
1 臨床教授等は,希望に応じて,佐賀大学附属図書館医学分館(以下「医学分館」
という。)から,佐賀大学附属図書館利用証(以下「図書館利用証」という。医学
部の建物入館カードを兼ねる。)の発行を受けるものとする。
2 臨床教授等は,佐賀大学医学部及び附属教育研究施設の教育研究機器などを,
関連規程等に従って利用できるものとする。
3 図書館利用証の発行を受けた臨床教授等は,佐賀大学附属図書館利用規程に従
って医学分館を利用できるものとする。
4 図書館利用証の発行を受けた臨床教授等は,希望に応じて,医学分館から電子
ジャーナル閲覧のためのパスワードの発行を受けることができる。
5 臨床教授等は,必要に応じて佐賀大学医学部臨床教授など(英文の場合は
Clinical Professor (Associate Professor),Faculty of Medicine,Saga
University(Saga Medical School))の名称を使用できるものとする。
6 臨床教授等は,学会発表及び論文発表に際して,必要に応じて佐賀大学医学部
臨床教授などの名称を使用するものとする。
附 則
この申合せは,平成18年11月1日から実施する。