国立大学法人佐賀大学医学部病理解剖受託規程

                        (平成16年4月1日制定)

第1条 佐賀大学医学部において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)につ

いては,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,こ

の規程の定めるところによる。

第2条 解剖は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じる

おそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号

による病理解剖依頼書を医学部長に提出しなければならない。

2 医学部長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に別記様式第2号による病

 理解剖承諾書を交付するものとする。

第4条 依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは,

国立大学法人佐賀大学料金規程(平成1641日制定)第2条に規定する解剖料

を前納しなければならない。この場合,既納の解剖料は,原則として返還しない。

2 医学部長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,

 解剖料を徴収しないことができる。

第5条 解剖終了後,医学部長は,解剖所見書を依頼者に交付するものとする。

第6条    この規程の定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は,別に

 定める。

 

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。


別記様式第1号(第3条第1項関係)

 

 第         号

 平成  年  月  日

 

                       ※受理番号第     号

                       ※剖検番号第     号

 

    佐賀大学医学部長 殿

 

 

               病院所在地

               病 院 名        電話

               院 長 名             印

 

           病 理 解 剖 依 頼 書

 

 別紙のとおり,下記死亡者の遺族から承諾を得たので,病理解剖をお願いします。

 

                 記

 

死亡者氏名               性別  男・女

                    生年月日    年  月  日

臨床診断

 

 

 

 

(注)1  ※印の項は,記入しないこと。

   2 院長名欄については,本人の署名もしくは記名押印とする。


別記様式第2号(第3条第2項関係)

 

 第         号

 平成  年  月  日

 

                        受理番号第     号

                        剖検番号第     号

 

              殿

 

 

                    佐賀大学医学部長       印

 

 

           病 理 解 剖 承 諾 書

 

 

 平成  年  月  日  付けをもつて依頼のありました死亡者      

(性別  生年月日   年  月  日  年齢  歳)の病理解剖を下記  

により承諾します。

 

                 記

 

1 解剖料金          円

 

2 解剖料の納付方法   前  納