国立大学法人佐賀大学医学部病理解剖受託規程
(平成16年4月1日制定)
第1条 佐賀大学医学部において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)につ
いては,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,こ
の規程の定めるところによる。
第2条 解剖は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じる
おそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号
による病理解剖依頼書を医学部長に提出しなければならない。
2 医学部長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に別記様式第2号による病
理解剖承諾書を交付するものとする。
第4条 依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは,
国立大学法人佐賀大学料金規程(平成16年4月1日制定)第2条に規定する解剖料
を前納しなければならない。この場合,既納の解剖料は,原則として返還しない。
2 医学部長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,
解剖料を徴収しないことができる。
第5条 解剖終了後,医学部長は,解剖所見書を依頼者に交付するものとする。
第6条 この規程の定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は,別に
定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
第 号
平成 年 月 日
※受理番号第 号
※剖検番号第 号
佐賀大学医学部長 殿
病院所在地
病 院 名 電話
院 長 名 印
病 理 解 剖 依 頼 書
別紙のとおり,下記死亡者の遺族から承諾を得たので,病理解剖をお願いします。
記
死亡者氏名 性別 男・女
生年月日 年 月 日
臨床診断
(注)1 ※印の項は,記入しないこと。
2 院長名欄については,本人の署名もしくは記名押印とする。
別記様式第2号(第3条第2項関係)
第 号
平成 年 月 日
受理番号第 号
剖検番号第 号
殿
佐賀大学医学部長 印
病 理 解 剖 承 諾 書
平成 年 月 日 付けをもつて依頼のありました死亡者
(性別 生年月日 年 月 日 年齢 歳)の病理解剖を下記
により承諾します。
記
1 解剖料金 円
2 解剖料の納付方法 前 納