国立大学法人佐賀大学医学部病理組織検査受託規程

                        (平成16年4月1日制定) 

第1条 この規程は,佐賀大学医学部において行う病理組織検査(以下「検査」という。)の受託及び料金に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 検査は,教育研究に支障のない限り受託することができる。

第3条 検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,所定の申込書

に検査材料及び検査料を添えて経営管理課に申し込まなければならない。ただし,

委託者が国の機関,公社,公庫,公団等政府機関,地方公共団体若しくは独立行政法人の場合又は特別の事情がある場合には,協議により検査料を後納とすることができる。

第4条 検査料は,国立大学法人佐賀大学料金規程(平成1641日制定)第2条

に規定する額とする。

2 既納の検査料は,原則として返還しない。

第5条 検査を終了したときは,組織診断書及び組織標本を委託者に交付する。

第6条 検査材料は,特別の事由がない限り返還しない。

第7条 この規程に定めるもののほか,検査の受託に必要な細目は,医学部長が別

に定める。

 

 

   附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月21日改正)

この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年11月22日改正)

この規程は,平成19年11月22日から施行し,平成19年11月1日から適用する。