佐賀大学鍋島キャンパスエネルギー管理協議会規程
(平成18年10月13日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学エネルギーの使用の合理化に関する規
程(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき,佐賀大学鍋島キャンパス
のエネルギー管理を適切に実行して省エネルギーを実現することを目的とし
て設置する佐賀大学鍋島キャンパスエネルギー管理協議会(以下「協議会」と
いう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は,佐賀大学鍋島キャンパス(以下「鍋島キャンパス」という。)
に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 省エネルギー目標と実績の対比,問題点の抽出及び対策に関する事項
(2) その他省エネルギーに関する事項
(組織)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 附属病院長
(3) 総合分析実験センター副センター長
(4) 医学部事務部長
(5) 環境施設部長
(6) エネルギー管理員
(7) エネルギー管理士
(8) その他議長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第8号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間
とする。
3 委員に支障があるときは,委員が指名する者(以下「代理委員」という。)を協
議会に出席させることができる。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き,医学部長をもって充てる。
2 議長は,協議会を招集する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行す
る。
(議事)
第6条 協議会は,委員(代理委員を含む)の3分の2以上が出席しなければ,会
議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するとこ
ろによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会が必要があると認めたときは,協議会に委員以外の者を出席を求め,
その意見を聴くことができる。
(推進委員会)
第8条 協議会に,医学部及び附属病院内の省エネルギーを推進するため,それぞ
れ医学部省エネルギー推進委員会及び病院省エネルギー推進委員会(以下「推進
委員会」という。)を置く。
2 推進委員会において審議した事項は,協議会に報告若しくは付議するものとす
る。
3 推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 協議会の事務は,経営管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が別に
定める。
附 則
この規程は,平成18年10月13日から施行する。