国立大学法人佐賀大学鍋島キャンパス冷暖房細則
(平成20年5月26日鍋島キャンパスエネルギー管理協議会決定)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学エネルギーの使用の合理化に関する規程(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき,鍋島キャンパスにおける冷暖房の円滑な実施及び省エネルギーの推進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(期間及び時間)
第2条 冷暖房の実施期間,時間及び空調運転温度は,原則として次のとおりとする。
(1) 医学部(総合分析実験センター等を含む。)
ア 冷房期間 7月1日から9月30日まで(休日を除く。)
※ 時間 8時30分から17時30分まで。室内温度28℃以上かつ不快指数が78%以上を目安とする。
イ 暖房期間 12月1日から翌年3月20日まで(休日を除く。)
※ 時間 8時30分から17時30分まで。室内温度20℃以下を目安とする。
ウ 空調運転温度
空調運転温度を夏季28℃,冬季20℃とする。
(2) 医学部附属病院
ア 冷房期間
病棟 6月21日から9月30日まで
外来・中診 6月11日から9月30日まで
イ 暖房期間
病棟 11月21日から翌年3月20日まで
外来・中診11月21日から翌年3月20日まで
ウ 時間
病棟
毎日(冷房)8時00分から21時00分まで
毎日(暖房)7時00分から21時00分まで
外来
平日のみ(冷暖房とも)8時00分から18時00分まで
中診
平日のみ(冷暖房とも)8時00分から18時00分まで
(期間及び時間の変更)
第3条 医学部附属病院においては,冷暖房の実施期間及び時間は気象条件により変更することが出来るものとし,その条件は,病室等診察室においては夏季27℃以上,冬季22℃以下とする。
2 医学部及び医学部附属病院における行事等で中央式の冷暖房システムを運転期間以外に運転又は,運転時間の延長等を必要とするときは,運転依頼書(別紙様式)を,その1週間前までにエネルギー管理協議会委員長に申し出るものとする。
3 エネルギー管理協議会委員長は,前項の申請に基づき運転の可否を決定するものとする。
(運転管理)
第4条 医学部及び医学部附属病院の中央式冷暖房システムの運転管理は環境施設部施設課が行うものとする。
2 個別空調機器の運転管理は,省エネルギー化に留意の上,使用者が行うものとする。
(適用除外)
第5条 実験研究等に使用する空気調和機及び医学部附属病院の手術部等に使用する空気調和機は,適用を除外するものとする。
附 則
この細則は,平成20年5月27日から施行する。
別紙様式
エネルギー管理協議会委員長 (医学部長・病院長) |
経営管理課
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環境施設部施設課 |
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冷 房 |
運 転 依 頼 書 |
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暖 房 |
平成 年 月 日
エネルギー管理協議会委員長 殿
依頼者 所属
氏名 印
(連絡先: )
下記のとおり |
冷 房 |
の送気をお願いします。 |
暖 房 |
記
1. 期 間 |
自 平成 年 月 日( 曜) |
至 平成 年 月 日( 曜) |
2. 時 間 時 分 〜 時 分
3. 場 所
4. 必要理由(使用人員: 名)
5. 責 任 者
6. そ の 他