佐賀大学医学部構内交通規制要項

                          (平成16年4月1日制定)

 (目的)

第1 この要項は,佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)の構内における自動車

 等の交通規制に関し必要な事項を定め,もって学内環境の保全及び交通事故の防止

 を図ることを目的とする。

 (定義)

第2 この要項において「自動車等」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2

 条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

 (遵守事項)

第3 本学部の構内において自動車等を運転する者は,道路交通関係法令及び次の各

 号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 構内では,歩行者の安全を第一とすること。

 (2) 構内の道路標識及び標示に従うこと。

 (3) 構内は,時速20q以下で走行すること。

 (4) 警音器は,真に必要な場合を除き使用しないこと。また,始動時及び走行時に

おける騒音の防止に努めること。

  (5) 緊急事態又は本学部の行事等により臨時の規制を行うときは,これに従うこと。

 (入構規制)

第4 次の各号に掲げる者で,自動車(自動二輪車を除く。以下同じ。)により,本学

 部の構内への入構及び駐車場の利用ができる者は,第6及び第7に定める駐車許可

 証又は臨時駐車許可証の交付を受けた者とする。

 (1) 職員(看護師宿舎・医学部宿舎の入居者を除く。以下同じ。)関係

  (2) 学生,研究生等関係

  (3) 業務委託業者等関係

2 物品納入業者等で,自動車により本学部に臨時の用務のため入構する者について

 は,第14に定めるとおりとする。

3 前2項に掲げる者以外の者の自動車による入構については,別に定める。

 (駐車許可)

第5 駐車許可は,次の各号のいずれかに該当する場合に,本人の申請に基づき医学

 部長が行う。

(1) 通勤・通学等の距離が片道2q以上であり,自動車を使用しなければ通勤・通

学等が困難である場合。ただし,職員関係にあっては,公共の交通機関による通

勤手当を受給していない者に限る。

  (2) 通勤・通学等の距離が片道2q未満の者で,身体に障害があるため,自動車に

よらなければ,通勤・通学等が困難である場合。

  (3) その他学部長が特に必要と認めた場合。

 (駐車許可証の交付申請等)

第6 駐車許可を受けようとする者は,駐車許可証交付申請書(別紙様式第1)に車

 両検査証の写しを添えて,別表第1の区分により担当課に申請し,駐車許可証(別

 紙様式第2)の交付を受けなければならない。

2 前項の場合において,車両検査証に記載された住所と現住所とが異なるときは,

 自宅又は公務員宿舎並びに役職員宿舎居住者を除き,現住所に自動車の保管場所を

有することを証明する書類を添付しなければならない。

3 駐車許可証は,他人に譲渡若しくは貸与し,又はその記載事項を変更してはなら

 ない。

 (臨時駐車許可証)

第7 臨時駐車許可証(別紙様式第3)は,次の各号のいずれかに該当する場合に交

 付するものとし,交付に当たっては,臨時駐車許可証使用記録簿(別紙様式第4)

 を作成し,各講座等ごとに行うものとする。

(1) 勤務等の都合により,自動車を利用して通勤・通学することが真にやむを得ない

 と認められる場合(原則として,片道2q以上の者に限る。)

 (2) 第14の(2) により,臨時駐車許可証を必要とする場合

 (駐車区域)

第8 自動車の駐車場及び当該駐車場において駐車できる自動車の範囲は,別表第2

 に掲げるとおりとする。

2 自動二輪車及び原動機付自転車は,構内の駐輪場に駐車しなければならない。

 (有効期限)

第9 駐車許可証の有効期限は,交付の日の属する年度の3月31日までとする。

 (更新及び再交付)

第10 次の各号のいずれかに該当するときは,第6の規定に準じて速やかに駐車許

 可証の更新又は再交付を受けなければならない。

 (1) 駐車許可証の有効期限が到来したとき。

  (2) 自動車の更新(登録番号の変更を含む。)をしたとき。

  (3) 駐車許可証を紛失又は汚損したとき。

 (駐車許可証の返還)

第11 次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに駐車許可証を担当課に返還

 しなければならない。

 (1) 自動車による入構を必要としなくなったとき。

  (2) 第5に規定する交付の条件を欠くに至ったとき。

 (違反者に対する措置)

第12 この要項に違反した者については,違反の内容に応じ,次の各号に掲げる措

 置を講じるものとする。

(1) 不正の手段により駐車許可証の交付を受けたことが判明したときは,直ちに駐車

  許可証を没収し,以後の交付は行わない。

(2) 通行,駐車その他の違反者に対しては警告を行う。この場合,警告書(別紙様式

  第5)を運転席窓ガラスに貼付することができる。

(3) 度重なる警告を受けた者及び悪質な違反者については,駐車許可証を没収し,以

  後の交付は行わない。

(4) 第4の1の(1) 及び(2) 関係者の違反者については,学部長が必要と認めた場合

  は,掲示等の方法により,学部内へ周知することができるものとする。

 (駐車の際の義務)

第13 駐車許可証又は臨時駐車許可証の交付を受けた者は,駐車に際し,次の各号

 に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 駐車許可証又は臨時駐車許可証は,自動車のフロント面の車外から確認できる

  位置に置くこと。

  (2) 指定された駐車場の白線内に駐車すること。

  (3) 自動車を駐車場に長期間放置しないこと。

 (物品納入業者等関係)

第14 本学部に臨時の用務で入構し,構内に駐車を必要とする者については,次の

 各号に定めるところによる。

  (1) 自動車は,専用駐車場に駐車すること。

(2) 長時間の駐車を必要とする場合及び専用駐車場に駐車できない場合は,第7に

 定める臨時駐車許可証の交付を受け,指定の駐車場に駐車すること。

 (構内で発生した事故の責任)

第15 本学部の構内における自動車等に関する事故及び駐車中における破損・盗難

 等の事故については,本学部はその責を負わない。

2 入構者の自動車等の事故により,本学部の施設等に損害を与えたときは,入構者

 の責任において原状に回復しなければならない。

 (適用除外)

第16 緊急自動車については,この要項は適用しない。

2 公用車,郵便車,タクシーその他の特別な自動車については,第4から第14ま

 での規定は適用しない。

 (事務)

第17 この要項の実施に関する事務は,経営管理課において処理する。

 (その他)

第18 この要項に定めるもののほか,交通規制の実施に関し必要な事項は,別に定

 める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月21日改正)

 この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成20年1月10日改正)

 この要項は,平成20年1月10日から施行する。

 


別紙様式第1(第6条関係)

 

整 理

番 号

 

駐車許可証交付申請書(新規・更新・再交付)

 

                      平成  年  月  日

  佐賀大学医学部長 殿

 

 

申請者

現住所

 

 

所属

(内線番号)

 

(ふりがな)

氏名

 

 

 本学部の構内規制要項を熟知し,下記により駐車許可証の交付を申請します。

 

 

1 必要とする理由

 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

2 車種等

 

車種

 

 

車両登録番号

 

通勤又は通勤距離

片道    .   Km

備考

 

 

3 その他

 

車両検査証の写しを添付すること(車両検査証に記載された住所と現住所が異なる場合には,自動車の保管場所を有することを証明する書類を別途添付すること。)

 

 

所属(内線番号)欄は,学生にあっては学年(学籍番号)と,業務委託業者等

にあっては法人等名(電話番号)とそれぞれ読み替えること。

通勤等の距離が片道2q未満の者が申請する場合は,「1 必要とする理由」を

記入欄によらず申請書裏面に詳細に記入すること。

なお,理由如何によっては許可できない場合もある。


別紙様式第2(第6関係)

 

(表)

                  

許可番号

 

氏  名

 

車   両

登録番号

 

 

所   属

(内線番号)

 

 

 交 付 日   平成  年  月  日

 

       佐  賀  大  学  医  学  部

  備考 1 最上段左端に有効期間である年度を表示する。

     2 第4の1の@ 関係は青,A 関係は黄,B 関係は緑に色別する。

                                        

 

 

                                        

                    (裏)

許可番号

 

車   両

登録番号

 

 

1 この許可証は,駐車場の確保を保証するものではないので注意すること。

2 本学部へ入構及び駐車する場合は,この許可証を車外から容易に確認できるようフロントガラスの内側に置くこと。

3 この許可証を表示していない自動車は,駐車違反として処置することがあるので注意すること。

4 駐車許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに届け出ること。

5 本学部の構内交通規制要項を熟知し,遵守すること。                                   

 


別紙様式第3(第7関係)

 

(表・裏)

 

      

 

使用講座等

 

1 この許可証は,駐車場の確保を保証するものではないので注意すること。

2 この許可証をフロントガラスの内側に置くこと。

3 本学部の構内交通規制要項を熟知し,遵守すること。

 


別紙様式第4(第7関係)

 

臨時駐車許可証使用記録簿

 

使     用

年  月  日

使  用  事  由

(要項第7の @ ,A)

使用した臨時駐車

許可証の許可番号

責任者

認 印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)使用は当日限りを原則とする。


別紙様式第5(第12関係)  

 

 

 

      構 内 駐 車 違 反 警 告 書

 

 車両番号

 

  未登録 駐車違反 指定外 枠外

 

 上記の車は,本学部が定める構内交通規制要項に違反するものです。違反

を繰り返しますと必要な措置をとりますので,厳重に警告します。

 

 

佐  賀  大  学  医  学  部  長

 

 

 

 

別表第1(第6関係)

 

駐車許可証の発行担当課及び対象者

 

交付対象者

担   当   課

○ 要項第4 の1 の(1

 

○ 要項第4 の1 の(3

経 営 管 理 課

○ 要項第4 の1 の(2

学生サービス課

 


別表第2(第8関係)

 

各駐車場に駐車できる自動車の範囲

 

駐車場

番 号

駐 車 場 名

駐車できる自動車の範囲

備  考

南駐車場

470台)

 職員関係

 診療等のため入構する者

 

西駐車場

292台)

 職員関係

 学生,研究生等関係

 

北駐車場

252台)

 職員関係

 業務委託業者等関係

 

大学会館

南側駐車場

15台)

 職員関係

 学生関係

 

グラウンド

南側駐車場

120台)

 職員関係

 

臨床講堂

東側駐車場

12台)

 業務委託業者等関係

 

体育館前

駐車場

25台)

 学生関係

 

課外活動施設前

駐車場

30台)

 学生関係

 

思誠館横

駐車場

268台)

 職員関係

 学生関係