佐賀大学医学部掲示等取扱要項

                                                 (平成16年4月1日制定)                                                     

第1 医学部内における掲示等の取扱いは,この要項による。

第2 掲示の場所,利用種別等は,次のとおりとする。

場  所

使 用 種 類

 

  公 用 掲 示 板

 大学公示用

    教職員対象

    学生・学生団体対象

  学 生 用 掲 示 板

 学生及び学生団体用

  一 般 用 掲 示 板

 学会,その他一般

 学部内における講演会等の連絡及び受付場所の指示等のための

 立看板による掲示は,医学部長が指定した場所とする。

 

第3 掲示は第2に掲げる場所以外にしてはならない。 ただし,特別の理由により,

 医学部長が必要と認めたときはこの限りでない。

第4 掲示物の内容又は形状は,次の各号に該当するものであってはならない。

 (1) 違法又は不当な行為を目的とするもの

 (2) 特定の政治目的をもつもの

 (3) 営利を目的とするもの(職員,学生の福利厚生のためのものを除く。)

 (4) 特定の個人,団体等を誹謗又はその名誉を傷つけるもの

 (5) 虚偽の事項を記載したもの

 (6) 内容,形状等が著しく品位に欠けるもの

 (7) 責任者名の記載のないもの

第5 掲示の期間は,原則として7日以内とする。

第6 掲示(大学公用を除く。)をしようとする者は,掲示物を教職員にあっては

 総務課(医学部附属病院玄関掲示板に関しては,患者サービス課)を,学生にあっては学生サービス課をそれぞれ経て医学部長に提出しなければならない。

第7 医学部長は,掲示物の提出があった場合は,その内容・形状等を審査のうえ,

 掲示物に掲示期間を明示した確認印を押して交付するものとする。

第8 医学部長は,許可した内容に相違する掲示物,掲示期間を経過した掲示物及

 び確認印のない掲示物を発見したときは,直ちに当該責任者に撤去を命じ,又は

 関係職員に指示して撤去させるものとする。

 

 

 附 則

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月21日改正)

この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。