佐賀大学医学部掲示等取扱要項
(平成16年4月1日制定)
第1 医学部内における掲示等の取扱いは,この要項による。
第2 掲示の場所,利用種別等は,次のとおりとする。
場 所 |
使 用 種 類 |
公 用 掲 示 板 |
大学公示用 教職員対象 学生・学生団体対象 |
学 生 用 掲 示 板 |
学生及び学生団体用 |
一 般 用 掲 示 板 |
学会,その他一般 |
学部内における講演会等の連絡及び受付場所の指示等のための 立看板による掲示は,医学部長が指定した場所とする。 |
第3 掲示は第2に掲げる場所以外にしてはならない。 ただし,特別の理由により,
医学部長が必要と認めたときはこの限りでない。
第4 掲示物の内容又は形状は,次の各号に該当するものであってはならない。
(1) 違法又は不当な行為を目的とするもの
(2) 特定の政治目的をもつもの
(3) 営利を目的とするもの(職員,学生の福利厚生のためのものを除く。)
(4) 特定の個人,団体等を誹謗又はその名誉を傷つけるもの
(5) 虚偽の事項を記載したもの
(6) 内容,形状等が著しく品位に欠けるもの
(7) 責任者名の記載のないもの
第5 掲示の期間は,原則として7日以内とする。
第6 掲示(大学公用を除く。)をしようとする者は,掲示物を教職員にあっては
総務課(医学部附属病院玄関掲示板に関しては,患者サービス課)を,学生にあっては学生サービス課をそれぞれ経て医学部長に提出しなければならない。
第7 医学部長は,掲示物の提出があった場合は,その内容・形状等を審査のうえ,
掲示物に掲示期間を明示した確認印を押して交付するものとする。
第8 医学部長は,許可した内容に相違する掲示物,掲示期間を経過した掲示物及
び確認印のない掲示物を発見したときは,直ちに当該責任者に撤去を命じ,又は
関係職員に指示して撤去させるものとする。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。