佐賀大学医学部構内PHS端末運用内規
(平成16年4月1日制定) (趣旨)
第1 佐賀大学医学部における構内PHS端末(以下「PHS」という。)の運用
については,この内規の定めるところによる。
(貸与)
第2 PHSを貸与する職員は,附属病院に勤務する医師(医員及び医員(研修
医)を含む。)及び病院長が必要と認める者とする。
(携帯義務)
第3 PHSを貸与された職員は,勤務時間内及び宿日直時は必ずPHSを携帯
し,通信可能な状態にしておかなければならない。
(貸与の禁止)
第4 職員は,PHSを他の者に貸与してはならない。
(亡失・損傷届)
第5 職員は,PHSを亡失又は損傷した場合は,別記様式によるPHS亡失・損
傷届を総務課に提出し,再交付を受けなければならない。
2 前項の再交付を受けた者は,PHSの購入又は修理に要した経費を負担するも
のとする。ただし,亡失又は損傷した理由が本人の責によらない場合は,この限
りでない。
(返納)
第6 医学部を離職し,又は転出する職員は,離職又は転出時にPHSを総務課に
返納しなければならない。
(携帯の特例)
第7 第2に定める職員以外の者で病院長が特に必要があると認めた者については,
PHSを貸与することができる。本規定に基づきPHSを貸与された者は,この
内規を遵守しなければならない。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この内規は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
別記様式
年 月 日
佐賀大学医学部附属病院長 殿
所 属
職 名
氏 名
PHS番号
亡失
このたび,下記理由により構内PHS端末を しましたので,再交付願います。 損傷
記
1 |
亡 失 |
@ 亡失日時 年 月 日 時 |
A 亡失場所 |
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損 傷 |
@ 損傷日時 年 月 日 時 |
|
A 損傷状態 |
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2 亡失・損傷の経緯(詳細に記入すること。) |