佐賀大学医学部遺失物取扱要項

                          (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1 佐賀大学医学部構内(以下「構内」という。)における遺失物の取扱いに関して

 は,法令又はこれらに基づき特別の定めがあるもののほか,この要項に定めるとこ

 ろによる。

 (遺失物取扱事務室)

第2 構内における遺失物は,次表に掲げる事務室において取り扱うものとする。

 

遺失物を拾得した場所

遺失物取扱事務室

@ 附属病院内及びその周辺

患者サービス課

A 附属図書館医学分館内

情報図書館課

B 体育館内,格技体育館内,課外活動施設内及びその周辺

学生サービス課

C 大学会館内及びその周辺

学生サービス課

D  基礎実習棟, 校舎講義棟及びその周辺

学生サービス課

E  上記に掲げる以外の場所

経営管理課

 

 (遺失物の処理)

第3 遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)から当該物件の届出を受けたと

 きは,別記様式第1の拾得物取扱簿に所要事項を記載し,及び当該物件に係る公示

 を行い,並びに拾得者が職員以外のものであるときは,別記様式第2の拾得物預書

 を当該拾得者に交付するものとする。

2 前項の公示の期間は,当該物件の届出を受けた日から起算して5日とする。

 (遺失物の返還)

第4 遺失者から遺失物の返還を求められた場合は,その者が遺失者であることを確

 認のうえ拾得物取扱簿の受領欄に所定の事項を記入させ,返還するものとする。

 この場合において,遺失者の氏名及び住所を明記させなければならない。

 (警察署長への届出)

第5 公示の期間内に遺失者が知れない遺失物は,経営管理課において取りまとめ,

 当該物件の届出を受けた日から起算して7日以内に別記様式第3による拾得物届出

 をもって,所轄の警察署長に届出なければならない。

 (職員が拾得した物件)

第6 職員(契約等により本学部の諸業務に当たっている者を含む。)が拾得した物件

 については, 本学部を拾得者とみなす。

 (所有権の帰属)

第7 経営管理課は,拾得物が本学部の所有に帰したときは,遅滞なく所轄の警察署

 長から返還を受け,現金は経営管理課長に,物品は医学部長に引き継ぐものとする。

 

 

   附 記

 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

附 記(平成17年4月21日改正)

 この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 記(平成20年3月26日改正)

 この要項は,平成20年3月26日から施行し,平成19年4月1日から適用する。


別記様式第1

 

拾 得 物 取 扱 簿

 

 

課長補佐

 

担当係

     

 

 

 

 

 

      

 

 

平成  年   月  日(   午前     時  分

 

 

 

                        TEL

 

 

           

勤務先

                             TEL

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

数量,形状,模様,品質,特徴等

   

 

 

 

預  り  日  時

平成            日(    )午          

警察署長への届出年月日

平成            日(   

 

 

  上記物件を受領しました。

 

  平成           

 

                                          

 

 

                                                                  

 

佐賀大学医学部長    殿

 

 


別記様式第2                               

 

整理番号

 

 

拾  得  物  預  書

拾得者記入欄

拾 得

日時

 年 月 日  時頃

場所

 

拾得者

住所

 

氏  名

 

電話番号

 

物         件

現    金

内              訳

 

 

 

 

 

 

 

 

物   品

数量, 形状, 模様, 品質, 特徴 等

 

 

 

 

 

 

 

 

遺失者に対して私(拾得者)の氏名等を告知することに同意します。

(同意する・同意しない)

大学記入欄 

上記の物件を預かりました。

     年   月   日

 

            殿

                  佐賀大学医学部   課長

                  氏  名          

 

(裏)

 次のことに御留意ください。

1 貴殿が拾得された物件は,遺失者が判明しない場合は本日から起算して7日以内

 に警察署長に差し出し,警察署における告示の後3月を経過してもなお遺

 失者が判明しないときは(遺失物法第三十五条に該当する物件を除き)貴殿が所有権を取得しますから,この預書及び印鑑を持参のうえ,警察署で受領してください。

2 貴殿が拾得された物件の遺失者が判明したときは,警察署長への差し出し前にあ

 っては, 本学部から,差し出し後にあっては,警察署からの通知があります。

3 この預書を紛失したとき,又は住所を変更したときは,お知らせください。


別記様式第3                               

 

 

拾  得  物  届  出  書

 

                            年  月  日

 

  佐賀警察署長    殿

 

                        (〒849)

                         佐賀市鍋島五丁目1 番1 号

                         佐賀大学医学部長      印

 下記の物品を拾得したので届出ます。

 

物件( 種類)

数量・特徴等

拾 得

日 時

拾 得

場 所

拾得者の氏

名及び住所

 

※受 領

  年月日

※受領印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 拾得者の氏名及び住所の欄は一般拾得者のみ記入すること。

 

 ※印の欄は記入しないこと。