佐賀大学医学部課外活動共用施設及び学生サークル棟管理運営内規

                                                (平成16年4月1日制定)

  (設置)

第1条 佐賀大学医学部に課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)及び学生サー

クル棟(以下「サークル棟」という。)を置く。

 (管理運営)

第2条 共用施設及びサークル棟の管理運営については,法令等に別段の定めがある

もののほか,この内規の定めるところによる。

2 共用施設及びサークル棟の管理運営の責任者は医学部長とする。

 (部屋)

第3条 共用施設及びサークル棟の部屋の名称及び使用者の区分は,別表のとおりと

する。

 (使用者)

第4条 共用施設及びサークル棟を使用できる者は,医学部長に学生団体設立願を提

出し許可された本学部の学生団体(以下「学生団体」という。)とする。ただし,医学

部長が必要と認めた場合はこの限りでない。

 (使用時間)

第5条 共用施設及びサークル棟の使用時間は,午前8時30分から午後10時まで

とする。

 (休業日)

第6条 共用施設及びサークル棟の休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 12月29日から翌年1月3日までの日

 (使用時間等の変更)

第7条 医学部長は,特に必要と認めた場合は,前2条の規定にかかわらず使用時間及び

休業日を変更することができる。

 (使用の手続)

第8条 共用施設及びサークル棟の使用を希望する者は,毎年4月30日までに当該

年度における使用について使用願を提出し,医学部長の許可を受けなければならな

い。

2 医学部長は,使用の許可を行うにあたり,学生団体から提出された使用願につい

て,必要に応じ各使用責任者から使用方法等について意見を聴取し,使用日時及び

部屋を変更させる等,使用の調整を行うものとする。

 (使用の変更及び中止)

第9条 共用施設及びサークル棟の使用責任者は,部屋の使用を中止しようとすると

きは,速やかに医学部長に届け出なければならない。

 (使用許可の取り消し等)

第10条 共用施設及びサークル棟の使用者が,この内規及び内規に基づく本学部の

指示に違反した場合及び使用させることが適当でないと認められた場合は,当該使

用の許可を取り消し,若しくは一定期間の使用の中止又は以後の当該年度における

使用を禁止することがある。

 (損害賠償)

第11条 共用施設及びサークル棟の使用者は,故意又は過失により施設,設備及び

備品を破損並びに減失した場合は,その損害を賠償しなければならない。

 (事務及び鍵の管理)

第12条 共用施設及びサークル棟に関する事務及び鍵の管理は,学生サービス課に

おいて行うものとする。

2 共用施設及びサークル棟の使用者は,使用の都度,学生サービス課において鍵を

受け取り,使用後は速やかに返却しなければならない。ただし,鍵の受領又は返却

が午後5時30分以降となる場合は,これを防災センターにおいて行うものとする。

 (細目)

第13条 この内規に定めるもののほか,使用心得その他共用施設及びサークル棟

管理,運営の細目に関して必要な事項は,医学部長が別に定める。

2 この内規に規定する願の様式については,別に定める。

 

   附 則

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月21日改正)

この内規は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用す

る。

附 則(平成19年2月22日改正)

この内規は,平成19年2月22日から施行し,平成19年2月1日から適用す

る。


 

 別表(第3条関係)

課外活動共用施設

部 屋 名

使 用 者 の 区 分

備   考

 会 議 室

全学生団体

 

 第1共用室

体育系学生団体

 

 第2  〃

 

 第3   

 

 第4   

文化系学生団体

 

 第5   

 

 第6   

 

 第7   

 

 音楽練習室

 

 暗   室

 

 体育系器具庫

体育系学生団体

 

 文化系器具庫

文化系学生団体

 

学生サークル棟

部 屋 名

使

備   考

音楽練習室(1)

    〃  (2)

    〃  (3)

    〃  (4)

        

文化系学生団体

 

 


佐賀大学医学部課外活動共用施設及び学生サークル棟使用心得

 

 

 この使用心得は,佐賀大学医学部課外活動共用施設及び学生サークル棟管理運営内

規第13条の規定に基づき定めています。

 本共用施設及び学生サークル棟の使用に当たっては,下記の事項を厳守してくださ

い。

 

 

1 共用施設及び学生サークル棟内に学生団体の支部又は事務所を設ける等目的外の

使用及び転貸をしないこと。

2 許可を受けた使用日時を守ること。

3 共用施設及び学生サークル棟内は常に整理整頓し,清潔を保ち,設備及び備品を

汚損しないように注意すること。

4 共用施設及び学生サークル棟内では床面保全のため,げた及びスパイク等を履か

ないこと。

5 設備及び備品を許可なく造作,加工又は移動しないこと。

6 火気の取扱いには細心の注意を払い,火災予防に万全を期すこと。

7 共用施設及び学生サークル棟内で飲酒,喫煙をしないこと。

8 掲示その他これに類するものは,所定の場所以外にはしないこと。

9 使用後は,次の事項を励行すること。

 (1) 清掃し,使用前の状態に復すること。

 (2) 戸締り及び消灯を行うこと。

 (3) 鍵を速やかに学生サービス課又は防災センターに返却するとともに使用終了の

旨を告げること。

10 その他共用施設及び学生サークル棟の使用に当たっては,使用上の注意及び係員

の指示に従うこと。