佐賀大学医学部課外活動用具の貸与及び使用要項                                            

                                                 (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1 この要項は,佐賀大学医学部において,本学部の学生が休講時及び放課後等

  の余暇を利用して課外活動を行う場合の用具(以下「用具」という。)の貸与及び使

 用について必要な事項を定める。

 (貸与の願出)

第2 用具の貸与を希望する者は,予め学生サービス課に願い出てその許可を受け

  るものとする。

 (貸与の時間等)

第3 用具の貸与期間は,1日限りとする。ただし, 特別の事情があると認められ

  るときはこの限りでない。

2 用具の貸与時間は,次のとおりとする。ただし,特別の事情があると認められ

 るときはこの限りでない。

  月曜日から金曜日まで(休日を除く)の午前9時から午後5時まで。

 (貸与の優先順位)

第4 用具の貸与は,願い出の早い方を優先させる。ただし,団体と個人の間にあ

 っては,団体を優先させることがある。

 (借用者の心得)

第5 用具の貸与を受けた者(以下「借用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を

 遵守しなければならない。

 (1) 用具の取扱いにあたっては,紛失,破損等のないように注意すること。

 (2) 用具を本来の用途以外に使用しないこと。

 (3) 貸与の期限を守ること。

 (4) 用具の転貸をしないこと。

 (用具の返却)

第6 貸与期間が終了したとき又は用具が不用になったときは,直ちに返却し,総

 務学事課職員の点検を受けなければならない。

2 第3第2項ただし書により午後5時以降に及ぶ貸与の許可を受けた借用者は,

 翌日の午前中に返却するものとする。

3 借用者は,用具の手入れを十分行った上返却するものとする。

 (紛失等の場合の補償)

第7 借用者は,用具を紛失又は破損したときは,補償しなければならない。ただ

 し,特別の事由があると認められるときはこの限りでない。

 (貸与許可の取消等)

第8 借用者がこの要項に違反したときは,用具の貸与許可を取り消し又は以後の

 貸与許可をしないことがある。

 

 

 附 則

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月21日改正)

この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。