佐賀大学医学部体育施設使用要項

                                                 (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1 佐賀大学医学部の体育施設の使用については,法令等に別段の定めがあるも

   ののほか,この要項に定めるところによる。

 (種類)

第2 この要項において体育施設とは,次の各号に掲げるものをいう。

 (1) 体育館

 (2) 格技体育館

 (3) 弓道場

 (4) 運動場

 (5) 野球場

 (6) テニスコート

 (7) トレーニングマシン室

 (8) 水泳プール

 (使用の範囲等)

第3 体育施設は,次の各号に掲げる場合に使用することができる。ただし,医学

  部長が特に認めた場合はこの限りでない。

 (1) 本学の行事

 (2) 本学学生の課外体育活動

 (3) 本学職員のスポーツ活動

  体育施設使用の優先順位は,前項に掲げる各号の順位とする。

 (使用できる日及び時間)

第4 体育施設を使用できる日及び時間は,次の表に定めるとおりとする。ただし,

  医学部長が必要と認めた場合はこの限りでない。

 

使 用 で き る 日

使 用 で き る 時 間

体育施設

(水泳プール

を除く)

年末年始(12 29日から翌年13日まで)を除く日

(1) 体育館,格技体育館,

    弓道場, トレーニングマシン室  

午前830分〜午後10

 (2) 運動場,野球場,テニスコート

午前830分〜午後8

水泳プ−ル

61日から930日までの期間

午前830分〜午後8

 (使用手続)

第5 体育施設を使用しようとする者は,第3第1項第1号に掲げる場合を除き,

  あらかじめ医学部長の許可を受けるものとする。ただし,水泳プール使用の場合は

 使用しようとする日の前日までに許可を受けるものとする。

2 前項の手続は,所定の使用願を学生サービス課に提出することにより行う。

3 体育施設を長期間,定期的に継続して使用しようとする者は,各学期毎に使用

 願を提出するものとする。

 (使用の特例)

第6 学生又は職員が,体育施設(水泳プールを除く。)を第4に定める使用できる

 日の12時から13時までの間に使用する場合は,他に特段の支障がない限り,

 第5第1項の規定にかかわらず,医学部長の許可を受けることなく使用することが

 できる。

 (使用責任者等)

第7 第3第1項第2号及び第3号に掲げる体育施設使用の場合は,当該グループ

の構成員のうちから使用責任者を置き,体育施設使用の一切について責任を負う

ものとする。

2 水泳プールを使用する場合は,3人以上のグループとして,前項に規定する使用

 責任者のほかに,救助能力を有し,かつ蘇生法に通じている監視責任者を置くも

 のとし,佐賀大学医学部プール施設使用心得を遵守するものとする。

 (使用許可の取消し等)

第8 医学部長は使用を許可した後であっても,次の各号に掲げる場合は,使用の

  許可を取り消し又は使用を中止させることができる。

 (1) 当該使用予定日時に本学の授業・行事を行う必要が生じた場合

 (2) 使用願に虚偽の事項が記載されている場合

 (3) この要項に定める事項を遵守しない場合

 (4) その他医学部として特別な事情が生じた場合

2 許可の取消しのために使用者に損害を及ぼすことがあっても,医学部はその責

任を負わない。

 (遵守事項)

第9 体育施設を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 火災等の災害予防に留意すること。

 (2) 施設,設備,備品等を破損又は紛失しないこと。

 (3) 許可された使用時間を守ること。

 (4) 許可された目的以外の使用及び転貸はしないこと。

 (5) 使用の中止をしたときは,直ちに学生サービス課に届け出ること。

  (6) 施設内での飲酒、喫煙は禁止する。

 (7) 体育施設に適した運動靴を用いること。使用後は清掃の上,用具等の整理整頓,

戸締まり及び消灯を行うこと。

 (8) 体育活動をする場合は,各自十分注意し相互の危険防止に努めること。(水泳

プール使用の場合は,監視責任者は,特に当該グループ構成員の水難事故の防

止に努めること。)

 (9) その他学生サービス課職員の指示に従うこと。

 (損害賠償)

第10 体育施設を使用する者は,故意又は過失により施設,設備,備品等を破損

 又は減失したときは,その損害を賠償しなければならない。

 (管理業務)

第11 体育施設の管理業務は,学生サービス課において行う。

 (鍵の受領及び返却)

第12 体育施設を使用する者は,使用の都度,学生サービス課において鍵を受け

 取り,使用後は速やかに返却しなければならない。ただし,鍵の受領又は返却が

17時30分以降となる場合は,これを防災センターにおいて行うものとする。

 (雑  則)

第13 この要項に定めるもののほか,体育施設の使用について必要な事項は,別

 に定める。

 

 

   附 記

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

附 記(平成17年4月21日改正)

この要項は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用

する。

附 記(平成19年2月22日改正)

この要項は,平成19年2月22日から施行し,平成19年2月1日から適用

 する。


 

佐賀大学医学部プール施設使用心得

 

 

 プールを使用する者は,佐賀大学医学部体育施設使用要項に定めるもののほか,

次の事項を厳守すること。

 

1 場内には,土足で入らないこと。

2 伝染性疾患を有する者及び医師に水泳を禁止されている者は,使用しないこと。

3 許可された使用時間を厳守すること。

4 スイミングキャップを着用すること。

5 水泳の前後には,次のことを順番に行うこと。

 (1) 水泳前

  ア シャワーにかかる。

  イ スイミングキャップをかぶる。

  ウ 準備運動を入念に行う。

 (2) 水泳後

  ア シャワーにかかる。

  イ うがい,洗眼を行う。

6 場内を清潔にし,飲食及び喫煙をしないこと

7 手拭,タオル等を水中に持ち込まないこと。

8 たん,つば等はオーバー・フローに吐くこと。

9 プール内には,ガラス器具等怪我をする恐れのあるものを持ち込まないこと。

 また,備え付けの器具等を持ち出さないこと。

10 施設又は器具類を破損したときは,直ちに係員に届け出て,その指示を受け

 ること。

11 事故を発見したときは,直ちに救助に当たるとともに,学生サービス課(1

7時30分以降にあっては防災センター)に連絡して指示を受けること。

12  その他係員の指示に従うこと。

 

防災センター電話番号 34−3499