佐賀大学医学部会館管理運営内規
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この内規は,佐賀大学医学部会館(以下「会館」という。)の円滑な運営を図るた
め,その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(会館の性格)
第2条 会館は,本学の学生相互及び学生と職員の間の人間関係を深め,学生及び職員の
福利厚生を増進するとともに,学生の学習環境の向上を図ることを目的とする。
(部屋の名称,使用時間等)
第3条 会館の部屋の名称及び使用時間等は別表のとおりとする。
(使用者)
第4条 会館を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の学生及び職員
(2) その他医学部長が特に認めた者
(休業日)
第5条 食堂等の休業日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他医学部長が定めた日
(使用時間等の変更)
第6条 医学部長は,必要と認めた場合は第3条及び前条の規定にかかわらず,使用時間
及び休業日等を変更することができる。
(使用手続)
第7条 会館の使用を希望する者は,使用願を提出し医学部長の許可を受けなければなら
ない。
2 前項の使用願は,使用予定日の3週間前から前日(学外者を含むときは,1週間前ま
でに)提出するものとする。
3 学習室を使用した者は,使用届を提出しなければならない。
(使用の中止又は変更)
第8条 使用責任者は,会館の使用を中止しようとするときは,速やかに医学部長に届け出なければならない。
2 使用の許可を受けた使用責任者は,他の者に転貸してはならない。
(施設の保全等)
第9条 会館を使用する者は,施設,設備,備品等の保全に努めなければならない。
2 前項及び前2条の規定に違反があった場合は,以後の会館の使用を禁止することがあ
る。
(損害賠償)
第10条 会館を使用する者が故意又は過失により,施設,設備,備品等を損傷又は減失
したときは,その損害を賠償させるものとする。
(事務)
第11条 会館に関する事務は,学生サービス課において行う。
2 この内規に規定する使用願及び使用届の様式については,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この内規は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月22日改正)
この内規は,平成19年2月22日から施行し,平成19年2月1日から適用する。
別表(第3条関係)
部屋の名称 |
使 用 時 間 等 |
備 考 |
食 堂 |
午前8時から午後8時 休業期間中は別途通知する。 |
使用願が必要 |
売店(書籍) |
午前9時30分から午後5時 休業期間中は別途通知する。 |
使用願が必要 |
喫 茶 室 |
午前11時30分から午後2時 休業期間中は別途通知する。 |
使用願が必要 |
学生会室 |
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使用願が必要 |
学習室(1) |
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学習室(2) |
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学習室(3) |
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学習室(4) |
午前8時30分から午後12時まで |
使用届が必要 |
学習室(5) |
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学習室(6) |
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学習室(7) |
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学習室(8) |
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学習室(9) |
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