佐賀大学医学部「杉森 甫」基金運用申合せ
(平成16年2月18日教授会決定)
(趣旨)
第1 佐賀大学医学部「杉森 甫」基金(以下「基金」という。)の運用に関して
は,この申合せによる。
(目的)
第2 基金は,佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)における教育・研究・
診療について,優れた業績等のあったと認められる個人に対して,表彰及び副賞
を交付し,もって本学部の発展に資することを目的とする。
(基金の構成)
第3 基金は,次の資金をもって充てる。
(1) 前佐賀医科大学長杉森甫氏から寄付された資金
(2) 資金から生ずる果実
(表彰の基準)
第4 表彰は,次の各号に掲げる部門ごとに,それぞれの表彰基準に該当する本学
部所属の教職員に対して行う。
(1) 教育部門
ア 学生への教育活動において,顕著な実績を挙げたと認められる者
イ 講義内容等において,学生から高い評価を得ている者
(2) 研究部門
ア 研究活動において,国際的又は全国的規模の学会から評価を得る等の高い
研究業績を有する者で40歳以下の者
(3) 診療部門
ア 附属病院の経営に特段の貢献をした者
イ 医療・看護技術等の開発,向上に寄与した者及び患者へのサービス等に
誠意をもって取り組み,サービスの改善・充実に努めた者
(表彰候補者の推薦)
第5 副医学部長,副病院長,学科長,講座主任,診療科・診療施設長,看護部長
等は,第4に掲げる表彰基準に該当する者がある場合は,表彰候補者として医学
部長に推薦することができる。ただし,教育部門については,学生会から推薦す
るものとする。
(表彰対象者の選考)
第6 医学部長は,第5による推薦があった場合,各部門ごとに選考委員会を設置
する。
2 各選考委員会は,5人の委員をもって組織し,委員は医学部長が指名する。
3 選考委員会は,表彰候補者について審査し,審査結果を医学部長に報告する。
4 医学部長は,選考委員会の審査結果に基づき,代議員会の議を経て,表彰対象
者を決定する。
(事業年度)
第7 基金の事業年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(基金の管理)
第8 基金の管理は,医学部長が行う。
2 医学部長は,毎年5月に前事業年度の事業の実施結果を代議員会に報告する。
(事務)
第9 基金に関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第10 その他,基金の運用に関して疑義が生じた場合は,代議員会が決定する。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月17日改正)
この申合せは,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日改正)
この申合せは,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用
する。