佐賀大学医学部臨床教授等の称号付与規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)における臨床教育に協力する学内外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与に関し必要な事項を定め,もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は,臨床教授,臨床助教授又は臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条 称号は,佐賀大学医学部履修細則(平成16年4月1日制定)に定める医学科の臨床実習及び看護学科の臨地実習等の指導(以下「臨床実習指導等」という。)に協力する医療機関等(以下「実習等協力機関」という。)に所属する医療人に付与する。
(選考)
第4条 臨床教授等の選考は,本学部教授又は実習等協力機関の長の推薦に基づき,教授会の議を経て,医学部長が行う。
(選考基準)
第5条 臨床教授等として選考できる者は,保健,医療,福祉等に関する識見と,指導等に当たる実習分野について優れた臨床能力及び教育能力を有し,次に掲げる臨床経験を有する者とする。
@ 臨床教授は,臨床経験を15年以上有する者
A 臨床助教授は,臨床経験を10年以上有する者
B 臨床講師は,臨床経験を5年以上有する者
(職務)
第6条 臨床教授等は,所属する実習等協力機関又は本学部において,臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。
2 臨床実習指導等は,本学部と実習等協力機関との間で作成された臨床実習等計画に基づき行うものとする。
(非常勤講師への任用)
第7条 臨床教授等が,本学部において臨床実習指導等を行う場合には,本学部非常勤講師として任用するものとする。ただし,医学部附属病院に所属する看護師は,この限りでない。
(称号の付与)
第8条 臨床教授等の称号の付与は,別紙様式により,医学部長が行うものとする。
2 臨床教授等の称号の付与期間は,1年以内とし,年度を越えて付与することはできない。ただし,再任を妨げない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
別紙様式
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氏名 佐賀大学医学部臨床○○(□□)の称号を付与する 期間は平成 年 月 日までとする 平成 年 月 日 佐賀大学医学部長 印 |