国立大学法人佐賀大学新型インフルエンザ対策委員会規程

(平成21年5月1日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,新型インフルエンザの国内外発生時において,本学として迅速かつ適切に対処するため,国立大学法人佐賀大学新型インフルエンザ対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (審議事項等)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議するとともに,新型インフルエンザに関する情報収集,啓発活動等を行う。

 (1) 本学(医学部附属病院を除く。)における新型インフルエンザ対策行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び定期的な見直しに関すること。

 (2) 行動計画の運用に関すること。

 (3) その他新型インフルエンザ対策について特に重要な事項に関すること。

 (組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 医療担当理事

 (2) 保健管理センター所長

 (3) 留学生センター長

 (4) 医学部に所属する教員(専門家)のうち医療担当理事が指名した者

 (5) 広報室長

 (6) 病院経営室の室員である学長補佐のうち医療担当理事が指名した者

 (7) 保健管理センターに所属する教員(保健管理センター所長を除く。)

 (8) 総務部長

 (9) 学務部長

 (10) 学術研究協力部次長

 (11) 文化教育学部事務長

 (12) その他医療担当理事が必要と認めた者

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

 (委員以外の者の出席)

第5条 委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

 (事務)

第6条 委員会の事務は,学務部及び学術研究協力部の協力を得て,総務部人事課が行う。

 (雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

 この要項は,平成21年5月1日から実施する。

   附 則(平成21年10月2日改正)

 この要項は,平成21年10月2日から実施し,平成21年10月1日から適用する。

附 則(平成22年7月6日改正)

 この要項は,平成22年7月6日から実施し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。