国立大学法人佐賀大学事務センター規程
(平成21年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学事務組織規則(平成20年12月1日全部改正)第2条第8項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学事務センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における再雇用職員の活用を図るとともに,特定の業務を集約して遂行し,もって本学の業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(組織)
第3条 センターは,次に掲げる職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター職員
(センター長)
第4条 センター長は,総務部長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター職員)
第5条 センター職員は,国立大学法人佐賀大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項に定める職員,国立大学法人佐賀大学臨時職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項に定める臨時職員及び国立大学法人佐賀大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第1条に定める再雇用職員とする。
(センター職員の業務)
第6条 センター職員は,次の各号のいずれかに区分し,それぞれ当該各号に定める業務を処理する。
(1) 各部課等に配置される者 各部課等に関する業務
(2) センターに配置される者 センター長が必要と認めた業務
(責任者)
第7条 センターに,前条第2号の業務を整理させるための責任者を置き,同号の者のうちから総務部長が指名した者をもって充てる。
(事務)
第8条 センターの事務は,総務部総務課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。
附 則(平成22年12月22日改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。