国立大学法人佐賀大学事務改善委員会規程
(平成22年3月29日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人佐賀大学事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,本学における事務組織及び事務全般を改善するための施策を検討するとともに,その実現を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 部長
(3) 課長及び事務長
(4) 主幹
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を召集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(代理出席)
第5条 第3条第3号の構成員が出席できないときは,代理として,副課長又は副事務長を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明及び意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会に,具体的事項を調査及び検討するため,専門委員会,プロジェクトチームその他必要な組織を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,関係部課等の協力を得て,総務部総務課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人佐賀大学業務改善等検討会議要項(平成19年9月19日制定)は,廃止する。