国立大学法人佐賀大学人事制度委員会規則
(平成16年5月25日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,本学の職員の給与,服務,勤務時間等労働条件に関する基本的事項を策定するため,国立大学法人佐賀大学人事制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 職員の勤務時間に関すること。
(4) その他職員の労働条件に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 2人以内
(2) 各学部長
(3) 事務局長
(4) 各学部(理工学部を除く。)から推薦された教員 各1人
(5) 工学系研究科から推薦された教員 1人
(6) 医学部附属病院から推薦された職員 1人
(7) 文化教育学部附属学校(園)から推薦された職員 1人
(8) 産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,共同研究・共同利用拠点及び学内共同教育研究施設から推薦された職員 1人
(9) 総務部長
(10) 医学部事務部長
(11) 総務部人事課長
(12) その他学長が指名した者 若干人
(任期)
第4条 前条第4号から第8号まで及び第12号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第4号から第8号まで及び第12号の委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員長は第3条第1号の委員のうち学長が指名した者をもって充て,副委員長は委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,委員会を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,総務部人事課において処理する。
附 則
1 この規則は,平成16年5月25日から施行する。
2 この規則施行後,最初に選出される第3条第3号,第4号,第5号,第6号及び第8号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成17年9月30日までとする。
附 則(平成17年5月18日改正)
この規則は,平成17年5月18日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月17日改正)
この規則は,平成18年5月17日から施行し,平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成18年9月15日改正)
この規則は,平成18年9月15日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年11月14日改正)
この規則は,平成19年11月14日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成21年10月2日改正)
この規則は,平成21年10月2日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日改正)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の国立大学法人佐賀大学人事制度委員会規則第3条第4号により理工学部から選出されている教員及び同条第7号により選出されている職員は,この規則による改正後の国立大学法人佐賀大学人事制度委員会規則(以下「新規則」という。)第3条第5号及び同条第8号により選出された者とみなし,その任期は新規則第4条第1項の規定にかかわらず,新規則第3条第5号及び同条第8号により選出された者としての任期の末日までとする。