国立大学法人佐賀大学情報戦略本部規則

(平成22年12月22日制定)

 

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人佐賀大学情報戦略本部(以下「戦略本部」という。)を置く。

 (目的)

第2条 戦略本部は,本学の情報戦略の基本方針を策定することにより,本学の教育,研究,診療及び業務の高度化を図ることを目的とする。

 (組織)

第3条 戦略本部は,次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事(教育・学生担当)

(3) 理事(研究・国際貢献担当)

(4) 理事(企画・財務・社会貢献担当)

(5) 附属図書館長

(6) 総合情報基盤センター長

(7) 高等教育開発センター長

(8) 医学部附属病院医療情報部長

(9) 広報室長

(10) 事務局長

(11) その他学長が指名した職員 若干人

 (本部長)

第4条 戦略本部に本部長を置き,前条第1号の本部員をもって充てる。

2 本部長は,戦略本部の業務を総括する。

3 本部長に事故があるときは,次条に規定する副本部長が,その職務を代行する。

 (副本部長)

第5条 戦略本部に副本部長を置き,第3条第3号の本部員をもって充てる。

2 副本部長は,本部長の指示を受け,戦略本部の業務を掌理し,及び連絡調整する。

 (情報企画委員会)

第6条 戦略本部に,情報戦略の基本方針等を具体的に審議するため,情報企画委員会を置く。

2 情報企画委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

 (事務)

第7条 戦略本部の事務は,情報企画室が行う。

 (雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,戦略本部の運営に関し,必要な事項は,本部長

が別に定める。

 

附 則

 この規則は,平成22年12月22日から施行する。