国立大学法人佐賀大学情報企画委員会規程
(平成22年12月22日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学情報戦略本部規則(平成22年12月
22日制定)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学情報企画委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 国の情報化政策の対応に関すること。
(2) 中期計画に基づく情報戦略に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(4) 本学のデータウエアハウスに関すること。
(5) 本学の情報基盤の整備に関すること。
(6) 本学の情報管理の基本方針に関すること。
(7) その他国立大学法人佐賀大学情報戦略本部から付託を受けたこと。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(研究・国際貢献担当)
(2) 附属図書館長
(3) 教養教育運営機構長
(4) 総合情報基盤センター長
(5) 総合情報基盤センター副センター長
(6) 高等教育開発センター長
(7) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各1人
(8) 工学系研究科から選出された教員 1人
(9) 総務部長
(10) その他学長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第7号,第8号及び第10号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前条第7号,第8号及び第10号の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は、第3条第1号の委員をもって充て,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,必要に応じて,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,情報企画室が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年12月22日から施行する。
2 国立大学法人佐賀大学情報政策委員会規則(平成16年11月16日制定)は,廃止する。
3 この規程施行後,最初に選出される第3条第7号,第8号及び第10号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。