国立大学法人佐賀大学における職員の個人評価に関する実施基準
(平成18年7月21日制定)
(趣旨)
第1 この実施基準は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の職員の活動状況について自己点検・評価を行い,職員の資質向上と諸活動の活性化を図るため,本学の大学評価の実施に関する規則(平成17年3月1日制定。以下「大学評価規則」という。)に定めるもののほか,個人評価の実施に係る評価体制,評価項目,評価基準その他全学的に必要な事項を定める。
(評価体制)
第2 各部局等は,次の各号により,個人評価に関する検討及び評価の実施のための組織(以下「評価組織」という。)を置くものとし,組織の長は当該部局の長をもって充てる。この場合,「部局等」とは,産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,各学部(研究科,附属の教育施設又は研究施設を含む。),保健管理センター,海洋エネルギー研究センター,各学内共同教育研究施設,医学部附属病院及び事務局をいう。
(1) 大学教員,教育・研究支援職員,医療技術職員及び看護職員については,所属の部局等で定める評価組織
(2) 附属学校教員については,文化教育学部と各附属学校(園)とで定める評価組織
(3) 前各号以外の職員については,事務局で定める評価組織
2 前項の規定にかかわらず,全学的に必要な事項に関しては,大学評価委員会で検討する。
(点検・評価項目及び評価基準)
第3 各部局等の長は,本実施基準に基づき,個人評価の実施に関する部局等の実施基準(方針,観点,点検・評価項目,評価基準,結果の取りまとめ方法等)を,当該部局等の目標並びに所属職員の職種及び職務の専門性・特殊性等を考慮して定め,これを公表する。
第4 個人評価は,個人の活動実績と改善に向けた取組について行うものとし,各部局等は,評価領域ごとに,点検・評価項目及び評価基準を策定する。点検・評価の領域は,大学教員については大学評価規則第11条に定める領域(教育,研究,国際交流・社会貢献,組織運営)及び部局等が特に定める領域,大学教員以外の職員については各部局等が各職種区分ごとに定める領域とする。
2 個人評価の職種区分は,次の各号のとおりとする。
(1) 大学教員
(2) 附属学校教員
(3) 教育・研究支援職員(教務職員,教室系技術職員)
(4) 医療技術職員
(5) 看護職員
(6) 前各号以外の職員
(評価の実施方法)
第5 個人評価は,次の方法・手順で,毎年度実施する。
(1) 各職員は,各年度の早い時期に本学及び所属部局等の目標並びに職種及び職務の専門性・特殊性等を考慮した個人達成目標を定め,個人目標申告書を作成し,所属部局等の長に提出する。
(2) 各職員は,各年度の早い時期に前年度の活動に関する自己点検・評価を行い,活動状況を取りまとめた活動実績報告書及び自己点検・評価の結果を取りまとめた自己点検・評価書を作成し,所属部局等の長に提出する。
(3) 各評価組織は,各職員の個人目標申告書,活動実績報告書及び自己点検・評価書に基づき,本学及び各部局等の目標達成に向けた活動という観点から審査し,これらを基に評価を行う。審査に当たり,各評価組織は,審査の公正性を確保するため,必要に応じ,他の職員から意見を求めることができる。
(4) 各部局等の長は,各年度の9月末日までに個人評価結果を当該職員に封書で通知するとともに,部局等の個人評価結果の集計・総合的分析の結果を学長に報告する。
(5) 各部局等の長は,所属職員から個人評価の結果に対する不服申立書(様式任意)が提出された場合,各評価組織において当該職員からの意見を聴取する機会を設ける。
(6) 各評価組織は,不服申立書を提出した職員から意見を聴取の上,必要と認められるときは,再審査・評価を行う。再審査に際し,各評価組織は,先行する審査に際して意見を求めた職員以外に,更に必要と認められる者から意見を求めなければならない。
(7) 再審査・評価の結果は,各部局等の長から当該職員に通知するものとする。
(8) 学長及び部局等の長は,職員の活動実績及び個人評価結果の集計・総合的分析の結果を諸活動の改善に資するとともに,公表する。
(9) 前各号の評価実施手順及び様式については,別に定める個人評価実施指針を参考にして各部局等の長が第3に定める部局等の実施基準で定める。
(段階評価と総合評価)
第6 職員の自己点検・評価及び個人評価に係る評価は,各部局等が定める評価基準に基づき,評価領域ごとに段階評価する。
2 領域評価の水準を示す必要がある場合には,次の5種類を参考にするものとする。
領域評価
領域評価の水準 |
領域評価点(例) |
かなり高い |
5 |
高い |
4 |
標準的レベルである |
3 |
低い |
2 |
かなり低い |
1 |
第7 職員の自己点検・評価及び個人評価に係る総合評価は,各部局等が職種区分ごとに定める総合評価基準に基づき,総合評価する。総合評価に際し,各部局等は,本学及び当該部局等の目標並びに職員の職種及び職務の特殊性・専門性等を考慮し,領域評価に「重み」を付けることができる。
2 総合評価の水準を示す必要がある場合には,次の5種類を参考にするものとする。
総合評価
総合評価の水準 |
総合評価点(例) |
特に優れている |
5 |
優れている |
4 |
おおむね良好 |
3 |
改善の余地がある |
2 |
改善を要する |
1 |
附 則
1 この基準は,平成18年7月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。ただし,第2第1項中産学官連携推進機構に関する部分は,平成18年8月1日から施行する。
2 国立大学法人佐賀大学における職員の個人評価に関する実施基準(試行)(平成17年9月27日制定)は,廃止する。
附 則(平成20年12月1日改正)
この基準は,平成20年12月1日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この基準は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。