国立大学法人佐賀大学情報公開・個人情報保護委員会規則

 (平成18年3月16日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第7条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (目的)

第2条 委員会は,本学における情報公開・個人情報保護に関し,実施体制の整備及び能率的かつ適正な運営を図り,情報公開・個人情報保護の円滑な実施に資することを目的とする。

 (審議事項)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 情報公開・個人情報保護の実施体制に関すること。

 (2) 法人文書の開示・不開示並びに保有個人情報の開示・不開示,訂正・不訂正及び利用停止・不利用停止に関すること。

 (3) 法人文書の開示実施手数料の減額又は免除に関すること。

 (4) 情報公開・個人情報保護に係る異議申立てに関すること。

 (5) 情報公開・個人情報保護に係る訴訟に関すること。

 (6) その他情報公開・個人情報保護の円滑な実施に関すること。

 (組識)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 理事のうち学長が指名した者

 (2) 総合情報基盤センター長

 (3) 広報室長

 (4) 学務部長

 (5) 総務部長

 (6) 医学部事務部長

 (7) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各1人

 (8) 工学系研究科から選出された教員 1人

 (9) その他学長が必要と認めた者 若干人

 (任期)

第5条 前条第7号から第9号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 前条第7号から第9号の委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,第4条第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

 (議事)

第7条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (委員以外の者の出席)

第8条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

 (事務)

第9条 委員会の事務は,関係部課等の協力を得て総務部総務課において処理する。

 (補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 

 

   附 則

 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年5月17日改正)

 この規則は,平成18年5月17日から施行し,平成18年5月1日から適用する。

   附 則(平成22年3月25日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の国立大学法人佐賀大学情報公開・個人情報保護委員会規則(以下「旧規則」という。)第4条第7号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の国立大学法人佐賀大学情報公開・個人情報保護委員会規則(以下「新規則」という。)第4条第8号により選出された者とみなし,その任期は新規則第5条第1項の規定にかかわらず,旧規則第4条第7号により選出された者としての任期の末日までとする。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。