国立大学法人佐賀大学施設マネジメント委員会規則

(平成16年4月1日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人佐賀大学施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 本学の校地,校舎及びその他の施設の計画並びに整備に関すること。

 (2) 本学の施設の利用状況等の点検・評価及び有効利用計画に関すること。

 (3) その他本学の施設に関すること。

 (組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 理事のうち学長が指名した者 2人以内

 (2) 学部長(理工学部長を除く。)

 (3) 工学系研究科長

 (4) 附属図書館長

 (5) 教養教育運営機構長

 (6) 保健管理センター所長

 (7) 医学部附属病院長

 (8) 事務局長

 (9) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各1人

 (10) 工学系研究科から選出された教員 1人

 (11) 財務部長

 (12) 環境施設部長

 (13) 学務部長

 (14) その他学長が必要と認めた者

 (委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1号の委員のうち学長が指名した者をもって充て,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

 (議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,出席者の過半数をもって可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(任期)

第6条 第3条第9号,第10号及び第14号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 第3条第9号,第10号及び第14号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (事務)

第8条 委員会等に関する事務は,環境施設部企画管理課において処理する。

 (雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 

   附 則

 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年11月14日改正)

 この規則は,平成19年11月14日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平成21年10月2日改正)

 この規則は,平成21年10月2日から施行し,平成21年10月1日から適用する。

   附 則(平成22年3月25日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の国立大学法人佐賀大学施設マネジメント委員会規則第3条第8号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の国立大学法人佐賀大学施設マネジメント委員会規則(以下「新規則」という。)第3条10号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第6条第1項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。