佐賀大学経済学部施設委員会規程
(平成17年12月21日制定)
(設置)
第1条 経済学部における施設の計画,整備及び有効利用を図るために,経済学部施設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学部の施設計画及び整備に関すること。
(2) 学部施設の利用状況の点検・評価に関すること。
(3) 学部内の環境保全及び交通に関すること。
(4) 共同利用スペースの管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 経済学部から選出された国立大学法人佐賀大学施設マネジメント委員会委員
(2) 総合計画委員会委員長
(3) 研究図書室室長
(4) 教育委員会委員長
(5) 事務長
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員の中から学部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 委員会の事務は,経済学部総務係において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年12月21日から施行する。